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2011 年02 月04 日

妻と離婚することにしました。子はもともと妻の連れ子で、養子縁組しました。養育費を支払う義務がありますか?

A: 一度養子縁組をすれば、離婚をしても、あなたとお子様との間の親子関係は存続します。この親子関係の存続を望まないのであれば、離婚とは別に、お子様と離縁をする必要があります。離縁をすることによって、あなたとお子様の間の親子関係が初めて無くなるのです。
 親子関係が無くなれば、扶養の義務が無くなるのですから、養育費を支払う前提を欠くことになります。
 言い方を変えれば、離縁をすれば養育費を支払わくても良いということとなりますが、それによって「親子ではなくなる」ので、お金では割り切れないものを失ったと感じてしまうことにもなりかねません。よくよく御検討してから決断されるべき事柄だと言えるでしょう。

投稿者:よしの たいら
at 19 :19| 離婚−婚姻費用・養育費・財産分与 | コメント(0 )

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