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2011 年08 月04 日

Q: 離婚調停って何回ぐらいで終了するものなのですか?

A: 統計上のことを申し上げますと、ある裁判所管内の平成21年の夫婦関係調整調停事件のうち、約8割が4回以内に終了しています。また、約5割近くが2回以内の終了です。
 これだけを聞きますと、調停は早期に終了するものだと思いがちですが、必ずしもそうとも言い切れません。なぜなら、早期に終了する調停には、当初からまとまる可能性がなく、すぐさま訴訟に移行したために回数少なくして終了したものや、相手方が全く出席の見込みが無くて1回や2回限りで終了したもの、あるいは、調停を申し立ててみたものの、種々の理由から取下げられたもの等も数多く含まれているため、実際に十分な審理をしていくケースとは同列に論じ得ないからです。
 「何とか調停で離婚を成立させたい。訴訟には移行したくない。相手方も調停を行うこと自体は同意している。」といった場合には、相当程度の回数を重ねることになると思っていた方が良いでしょう。その証左として、4回で終了した調停と、6回から10回かけて終了した調停との間に、さほど事件数の相違が無いことが、統計上で明らかとなっています。
 すなわち、調停事件数全体から、その終了までの回数の平均値を算出したとしても、その数値は、これから充実した審理を調停に望まれる方が、標記のような疑問を有したときの参考には、あまりならないということです。
 

投稿者:よしの たいら
at 11 :24| 離婚−手続の流れ | コメント(0 )

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