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2009 年06 月18 日

Q: 離婚調停はどこの裁判所に申立てれば良いのですか?ちなみに、相手方とは別居中です。

A: 相手方の住所地を管轄する裁判所に申立てることになります。例えば、Xさんが神奈川県横浜市在住、その相手方であるYさんが埼玉県さいたま市在住である場合、Xさんが離婚調停を申立てるのであれば、さいたま家庭裁判所に申立を行います。逆にYさんの方から申立てるのであれば、Xさんの住所地を基準に横浜家庭裁判所宛に調停を申立てることとなります。
 なお、一つ例外があります。上記で言えば、XさんとYさんとが、ある裁判所で調停を行うことに合意をした場合です。例えば、両者が東京家庭裁判所で調停を行うことに合意すれば、同裁判所にも調停を申立てることができることとなります。

投稿者:よしの たいら
at 03 :21| 離婚−手続の流れ | コメント(0 )

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