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2009 年06 月18 日

Q: 絶対に調停から始めなければいけませんか?相手方がいなくなってしまったんですが。。。

A: まず調停を行い、調停が整わない場合に訴訟を提起する。これを調停前置主義と言いますが、例外なく調停前置主義が貫かれてしまうと、不都合な場合もあります。
 例えば、御質問のようなケースでは、相手方が行方不明であれば、調停の申立をしても実際には調停が開かれることもなく、調停は不成立となることが目に見えていますので、かような手続を採るだけ時間と費用が無駄になりますね。
 そこで、調停を申立てることが適当でないときに、調停を申立てることなしに、いきなり訴訟を提起することができる例外的な場合があります。
 それは、上記のように相手方が行方不明である場合や、その他、相手方の所在は分かっているけれども調停を拒否する態度が明確で、調停に出席する見込みがないと言えるようなとき、あるいは、相手方が高度の精神病等のために調停において合意解決することが難しいときなどです。相手方が行方不明の場合などは、事例としても比較的よく見かけますね。

投稿者:よしの たいら
at 19 :47| 離婚−手続の流れ | コメント(0 )

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