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2009 年06 月19 日

Q: 裁判になったとき、どんな理由があれば離婚が認められるのですか?

A: 法律上、5つの場合(4+1と考えても良いかもしれません)が規定されています。すなわち、①不貞行為があった場合、②悪意で遺棄がなされた場合、③3年以上にわたって生死が不明の場合、④回復の見込みがない精神病にかかっている場合、及び、⑤婚姻を継続し難い重大な事由がある場合です。
 ①は、配偶者以外の異性との性交渉のことです。
 ②の遺棄とは、夫婦間の同居・協力・扶助・婚姻費用負担等の義務に違反することをいいます。
 ③は、最後に生存を確認したとき以降、3年以上にわたって継続して生死が判別できない場合です。
 ④は、不治の病に罹り、夫婦としての義務を履行できない状態を指します。
 そして⑤は、①乃至④以外で婚姻が破綻したといえる場合を抽象的に表現したもので、具体的には、暴行や侮辱、性格の不一致などが、その事由となり得ます。
 裁判では、具体的な①乃至④の理由を根拠としたり、それらと⑤を複合的に根拠としたり、あるいは、⑤だけを根拠とするなどして、離婚原因(離婚をする根拠)が存在することを証明していくこととなります。それが証明されれば、裁判の結果である判決において、離婚が認められることになるものと、一般的には言えるでしょう。
  

投稿者:よしの たいら
at 20 :59| 離婚-離婚の理由 | コメント(0 )

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