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2009 年06 月21 日

Q: 確かに悪いのは不倫をした私の方です。でも、もう彼女とはやっていけないのです。離婚できないものでしょうか?

A: 不倫、すなわち不貞行為は、離婚の原因となります。ここでの問題は、離婚の原因を自分で作っておいて、離婚を請求することが出来るかということです。
 裁判所は、以前は、このような離婚請求を認めませんでした。しかし、現在では、請求が認められるようになってきています。「自分に責任があるくせに」という点に重点を置くのではなく、「(このような請求があった場合に)離婚を認めたとしたら、周りにどのような影響が出るか。その影響を考えると、離婚を認めても良いか、それとも認めるべきではないか」という点を、判断する際に重要視していると言えます。
 具体的には、@相当長期間の別居をしていて、A未成熟な子もいなくて、B離婚を請求された相手方が精神的・社会的・経済的に苛酷な状況に置かれるようなことがなければ、離婚が認められます。@からBの状況下にあれば、離婚した場合の周囲に与える影響を考えても、離婚を認めても良かろうという価値判断なのでしょう。問題は、具体的にどんな事情があれば(例:相当長期間の別居とはどれくらい?@からBまでが全て揃っていないと絶対離婚できないの?)、離婚を許容し得る条件が整っているといえるかの判断でしょうね。

投稿者:よしの たいら
at 13 :11| 離婚−離婚の理由 | コメント(0 )

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