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2009 年06 月28 日

Q: 離婚に伴い慰謝料請求や財産分与請求をして、それが認めれた場合にも弁護士費用に変更はないのですか。

A: http://rikon.gklo.jp/legalfee.html(離婚に関するHPの「弁護士費用」のページを御参照下さい)において明確にしましたとおり、離婚調停及び離婚訴訟において、相手方に金銭請求をし、それが認められた場合であっても、当初から定めた報酬金の金額に変更はありません(不貞行為の相手方への請求は着手金・報酬金とも別ですので御注意下さい)。ですから、可能な限り、慰謝料や財産分与の請求をされると宜しいかと思います(裁判所に納める収入印紙額に変更を来たしますので、それらも考慮しながら、具体的に妥当な金額を請求することにはなると思います)。
 確かに金銭請求が認められれば、皆様におかれましても、報酬金をお支払いただきやすくなると思われます。しかし、それ以上に、業務を受任する際の明朗会計に重点を置いたものです。これに対し、「ある程度弁護士費用が明確であれば、金銭請求については、成功報酬の色彩を強くして欲しい。その方が、請求を認めさせようとするモチベーションが働くでしょう。」という方もいらっしゃいます。そのような方に対しては、報酬金の最低金額を定めながら、金銭請求が認められた場合に、その金額の〇%をプラスアルファの報酬金としていただくようにする形式を取っています。
 このように、報酬体系については柔軟に御相談に乗らせていただく所存ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。
 ちなみに、金銭請求が認められても成功報酬的報酬が発生せずに、当初から定めた報酬金のままとするという原則を採用しているからといって、金銭請求を認めさせようとするモチベーションを維持できないような代理行為は致しませんこと、ここに御約束致します。
 

投稿者:よしの たいら
at 23 :19| 離婚−弁護士費用 | コメント(0 )

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