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2009 年07 月03 日

Q: 韓国人夫と離婚を考えています。夫の行方は1年程分かりません。韓国に帰ったという噂も聞きます。どんな手続が必要ですか?

A: 日本で婚姻生活を営んでいたことを前提に考えれば、日本の裁判所に国際裁判管轄がありますし、奥様が日本人ですので、日本法が準拠法となります。
 1年もの間夫の行方が分からないのですから、調停を申立てる実益がないので、訴訟を提起することになります。
 さて、訴訟を提起するにあたり、公示送達が許されるかどうかが問題となりそうです。公示送達を申立てるにあたっては、被告に対して送達しうる住所・居所等が判然としないことにつき調査報告をしなければなりません。この点、噂によれば、夫は韓国に帰国している可能性があるとのことですが、例えば、奥様が夫の韓国の実家などを知っているような場合には、状況次第では、裁判所書記官から、@夫の出入国記録を調査し、A出国記録があるようであれば、実家等にいないか調査を求められる可能性もあります。その結果、韓国の実家に電話連絡したところ、現在は実家に住んでいるようなことが判明すれば、もはや公示送達することは適わず、韓国宛に外国送達をしなければならないでしょう。
 一方、韓国の住所・居所として思い当たる場所がなかったり、出入国記録を取り寄せても出国記録がないような場合には、公示送達の申し立てが認められ、離婚判決を得ることができるでしょう。

投稿者:よしの たいら
at 17 :28| 離婚−国際離婚 | コメント(0 )

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