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2009 年07 月06 日

Q: ドイツ人の夫と離婚するつもりです。夫は日本語が話せません。調停を申立てますが、こちらで通訳を用意する必要がありますか?

A: 調停では、通訳人が同席することなく手続が進められます。したがって、貴方の方で通訳人を用意することが絶対必要ではありません。外国人が当事者の事件では、調停委員の中でも、外国語に長けている調停委員を(可能な限り)選任するようにしていますので、夫がドイツ語しか話せないのか、それとも英語も話せるのか、といった情報を裁判所に連絡しておくと良いでしょう。夫が英語も話せる場合、裁判所側としても、英語に堪能な調停委員を指定する方が、ドイツ語に堪能な調停委員を指定するより容易だからです。
 なお、時折、外国人が友人等を同行し、通訳と称して同席させることがあります。当然のことながら、この友人は、外国人に有利な通訳をしかねません。したがって、残念ながら調停委員が相手方外国人の言語に疎いことが事前に分かっているような場合には、できれば、貴方のほうから率先して通訳人を同行させるほうが無難であるとも言えます。
 あるいは、調停をすぐに不成立にさせて訴訟に移行し、適正な手続に基づく訴訟上の判断を求めるという決断をするのも一方法です。

投稿者:よしの たいら
at 21 :16| 離婚−国際離婚 | コメント(0 )

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