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2009 年07 月07 日

Q: 観光で来日した中国人女性と結婚し、彼女が来日する度に会いましたが、連絡が取れなくなりました。離婚できますか?

A: 日本で裁判ができるかどうか、という点が問題となるケースと思われます。女性は、観光目的での来日を繰り返していただけで、生活の本拠が日本には無いからです。
 そうかと言って、中国での住所が分かっていれば、中国への送達なども検討しなければならないでしょうが、連絡が取れないということになると、やはり、日本の裁判所に訴訟を提起して、公示送達の申立をすることになるかと思われます。

投稿者:よしの たいら
at 17 :13| 離婚−国際離婚 | コメント(0 )

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