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2009 年07 月12 日

Q: オーストラリア人の夫が行方不明です。いきなり離婚訴訟が出来るようですが、公示送達の調査はどの程度行う必要があるのですか?

A: 確かに離婚をしようとする相手方の所在が不明なのですから、調停でまとまる可能性に乏しいので、訴訟から始められるケースではあります。そこで、訴訟を提起するとして、相手方に対する書面の送達が困難ですから、公示送達の申立をします。その際に、書面の送達が困難であるという調査をして報告書を提出しなければなりませんが、その調査の内容は、端的に申し上げて、裁判所によって対応がまちまちです。
 あるケースでは、相手方が所在不明となり、住所地に居住しておらず、就業場所も分からないという事実を私の方で「調査報告書」という形式で提出したところ、あっさりと公示送達を認めました。これに対し、あるケースでは、@現在の登録住所A出入国記録を入国管理局に対して照会することを求められました。外国人が所在不明となったという意味では同じであるにもかかわらず、ケースによって、これだけ裁判所の対応が異なります。
 したがって、調査報告の範囲については一概には何とも言えませんが、可能なことは出来るだけ行っておいて裁判所に訴訟提起するという姿勢が無難であろうかと思いますね。

投稿者:よしの たいら
at 11 :33| 離婚−国際離婚 | コメント(0 )

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