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2009 年07 月13 日

Q: 妻は永住者ビザを取得した途端行方不明となりました。計画的行為としか思えません。永住者資格を剥奪してやりたいのですが?

A: 「日本人の配偶者」の在留資格とは異なり、「永住者」の在留資格は、文字通り滞在期限がありません。前者の在留資格であれば、離婚してしまえば、次の更新時期に別の日本人と結婚していない限り、在留資格を更新することができなくなります。しかし、後者の在留資格は、離婚しても資格更新手続自体がありませんから、永住者の資格はそのままです。
 永住者の在留資格の喪失については、理論的には、永住者である奥様が1年を超える実刑判決を受けた場合が考えられます。かような判決は、退去強制事由となります。そして、実際に強制退去処分となれば、再入国許可を得ることなしの状態での出国となりますから、永住資格を喪失することになります。しかしながら、実際には、永住資格を有している人に対しては、法務大臣がいわゆる在留特別許可を認めることが多いのが現実です。在留特別許可を得られれば出国の必要性がありませんから、結果として永住資格を喪失することもありません。
 お気持ちはお察し致します。

投稿者:よしの たいら
at 19 :35| 離婚−国際離婚 | コメント(0 )

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