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2009 年09 月09 日

Q:外国人妻と離婚し子の親権も取られ養育費を払っていますが、元妻は資産家と再婚しました。私はまだ養育費を払う義務がありますか?

A:養育費の取決めをした後、元夫婦のいずれかに事情の変化があった場合には、金額の増減について請求することができます。そして、考慮されるべき「事情の変化」には、元夫婦の再婚や転職(それによる収入の変化)、あるいは子供の就職などがあります。
 ただ、養育費を受け取る側は養育費をあてにして生活しており、他方養育費を支払う側にも経済的な生活設計が当然必要ですから、何らかの事情の変化が生じたからといって、すぐさま養育費の増減が認められるものではありません。すなわち、当該変化が一定期間継続し、かつ、相当程度の変化であるということが言えなければならないでしょう。
 したがって、一方が再婚したけれども、数ヶ月のうちに離婚したとか、一方が転職したけれども収入には殆ど変化が見られないといったような状況であれば、事情の変化があったとはいえないと思われます。
 御質問のような場合であれば、元妻が結婚して相当程度の期間が経過し、元妻の収入に変化があった場合には、養育費の減少が認められる可能性が高く、かつ、再婚相手の収入が著しく多いような場合には、養育費の支払を免除されることもあるでしょう。
 但し、その後、元妻が離婚して、再度、従前の生活状態に戻るような事態が生じれば、今度は、元妻の方から養育費の支払ないし増額請求がなされることもあるでしょうね。

投稿者:よしの たいら
at 17 :42| 離婚−婚姻費用・養育費・財産分与 | コメント(0 )

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