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2009 年11 月14 日

Q: 以前外国人と結婚し、その後日本法でだけ離婚しました。今度別の国の女性と結婚する予定です。これって重婚になるのですか?

A: 日本法上の離婚が成立している以上、あなたは日本法上、独身です。そして重婚となるか否かを判断するということは、あなたと、新しく結婚される女性の双方について、婚姻を成立させて良い条件が整っているかどうかを判断するということです(婚姻の実質的成立要件の存否)。この判断は、婚姻の各当事者の本国法によることになっています。したがって、あなたについては、日本国籍を有しているので、本国法は日本法となります。これに対し、新しい結婚相手の女性については、その国籍を有する国の法律等が本国法として適用となります。
 さて、あなたは日本法上独身でしたから、日本法上、婚姻の実質的成立要件は充たしています。したがって、御質問のような場合には、重婚には該当しませんので、有効に新しい婚姻を成立させることが出来ます。
 但し、離婚した元の奥様の国の法律では、以前の婚姻が存在したままとなっていることもあり、その場合には(結果として、そのような主張は通らないでしょうが)、元の奥様から「新しい結婚は重婚だ!」という主張がなされる可能性がゼロではありません。ですから、可能な限り、当事者双方の国において離婚を成立させておくことをお勧めします。

投稿者:よしの たいら
at 03 :08| 離婚−国際離婚 | コメント(0 )

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