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<title>田舎弁護士日記</title>
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<title>レバ刺し禁止令の愚かしさ</title>
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<summary type="text/html"><![CDATA[
今朝の日経朝刊の社説から。

「厚生労働省の薬事・食品衛生審議会の部会が、生レバーの販売を禁止する意見をまとめた。厚労省は近く食品衛生法に基づく規格基準をつくるという。違反すれば２年以下の懲役などが科される。（略）ただ一つの事業者が引き起こした不祥事を機に「官」による規制が際限なく広がる、典型的なパターンだろう。耐震偽装事件のあと、建築基準法が強化され、業界を萎縮させたのと同じだ。そもそも、生レバーに危険性があるのはたしかだが、１９９８年以降の食中毒事例は年間１０件ほどだ。食中毒全体の１％に満たず。生ガキの食中毒などと比べて突出しているわけではない。およそ食べ物から完全にリスクを取り除くのは難しい。（略）そこに「お上」が乗り込んでメニューそのものをご法度にするとは、ほかの分野での過剰規制にもまして愚かしい対応と言わざるを得ない。」
　極めて正論だ。
　食品安全衛生を司る厚労省に対する世間の批判をかわすためだけの、責任回避のための規制の典型例だ。お役所仕事、縦割り行政の弊害の最たるものだろう。
　焼肉チェーン店の提起した食中毒事故に対する行政の対応は、食という市民生活の基本に対する行政の関わり方、消費者の自己責任と事業者の責任と行政責任、行政による規制と業界の自主規制、食中毒事故に対する民事責任と刑事責任と行政責任、業に対する規制と食品に対する規制、事前規制と事後規制等について、それらを総合的に勘案して、生レバーによる食中毒を防止するためにどのような枠組を作るかを考えなければならない。それなのに、お役所仕事、縦割り行政の観点からは、食中毒＝当該食品の使用禁止という短絡的な発想となる。
　それを先に述べた総合的観点から行政の規制のあり方を決するのが国会の仕事のはずなのだが、どうやら今は、自民党政権の時代よりも官僚が幅を利かしている。というより、政治の世界が方向性を見失って、官僚の世界の中のバランス（それぞれの官庁がその背後にある業界・国民の利益を代弁して互いに牽制しあう、悪く言えば足を引っ張り合うというバランス）も崩れて、統制が利かなくなっているようだ。
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<modified>2012-04-04T23:54:02+09:00</modified>
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<title>警察は正義の味方ぐらいがちょうどいい</title>
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<summary type="text/html"><![CDATA[
「自治実務セミナー」という地方公務員向けの雑誌がある。その中に地方分権委員や静岡県の開発許可行政関係職員であられた小泉祐一郎氏の「地方分権推進の話題」という連載コーナーがある。２０１２年４月号の「事実は小説より奇なり」の結語に

「ある芸能人が警察学校の研修で「警察官は正義ではなく、正義の味方くらいがいいのではないか」と述べられたようである。行政や警察、検察、マスコミが自らが正義だと思っていたら、自分が想像する世界が事実であると思いこむおそれがある。」

と違反事件対応行政をしておられた当時の回顧録が記されていた。まことにその通りだ。
昨日の大阪地検特捜部長事件の判決を見たりするとその思いを強くする。
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<modified>2012-03-31T08:03:24+09:00</modified>
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<title>大阪地検元特捜部長有罪判決</title>
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<summary type="text/html"><![CDATA[
「結論先にありきの判決だ。私たちの主張は一顧だにされなかった。即日控訴する。」
大坪元特捜部長検事の大阪地裁で有罪判決を受けてのコメントだ。

しかし、これを聞いて、私はやっと被告人・弁護人の気持ちが分かったか、という思いでいっぱいだ。
私たちはこれまであなたたちの検察・裁判所によってずっとこのような思いを強いられてきたのだ。無実なのに有罪判決を受けてきた被告人・依頼者の一人一人の顔が目にうかぶ。ようやく、検察という組織ににらまれた被告人の気持ちが分かったか。

申し訳ないが大坪元検事は刑務所の中で十分に反省すべきだ。
そして、これまでどれだけ多くの被告人を、検察の作り上げた構図で有罪に断罪してきたのかを明らかにして国民に謝罪すべきだ。
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<modified>2012-03-30T17:58:11+09:00</modified>
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<title>外国法に学ばなくなった日本</title>
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<summary type="text/html"><![CDATA[
　少し古いが、３月９日の日経新聞の「大機小機」から。

　「日本は比較法大国であり、１５０年間、外国法を学び続けてきた。（略）明治期に不平等条約とうい外圧の下、民法・商法・刑法といった基本法規がお雇い外国人の指導を受けながら制定された。戦後は米国の占領下で改革を断行した。日本の法律学は外国の制度を謙虚に学ぶことで独自の発展を遂げ、日本法はまさしく外国法のるつぼである。」しかし、「諸外国では株式会社が資本市場を使う過程で失敗も経験した。そうした状況を前に、日本の企業法制は外国法を学ばなくなったように見える。欧州型の事前規制的な制度は軒並み緩和されたが、欧州型のジェントルマン・ルールはない。米国型の最大自由は追求したが、そこにある多くの怖い規律は見ようとしない。立法に際しては日本固有の「立法事実」があるか、という視点ばかりが強調され、外国に学ぶ姿勢はなくなった。」

　これは会社法制をはじめとする近時の企業法制批判だ。
　しかし、同じことは、行政法ではもっと早くから始まっている。ヨーロッパ型の行政裁判所を前提とする行政訴訟制度・行政実定法制度に、アメリカ型の三権分立・司法裁判所を接ぎ木したものだから、日本の裁判所は行政権の判断を尊重することが三権分立・裁判所の役割だと勘違いしている。しかも、「三権分立」という切り口では、地方行政も「行政権」に振り分けられて、その結果、国の行政機関の判断も、町長の判断も、それを尊重するのが三権分立だと裁判所は勘違いしている。
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<category>ビジネス</category>
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<modified>2012-03-20T08:13:44+09:00</modified>
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<title>国会は時代遅れ？</title>
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<summary type="text/html"><![CDATA[
　今朝の日経の「大機小機」に「国会のビジネスモデル一新を」という記事が掲載されていた。正にそのとおりと思うので、引用したい。

「国会は何のためにあるのか。テレビ中継で審議を見た人の多くは、そんな疑問を抱くのではないか。クイズまがいの質問で失言を引き出そうとする野党議員。基本的な知識を欠き、まともに答弁できない閣僚。あまりの幼稚さに情けなくなる。（略）そもそも政府・与党の政策を野党がたたむだけという形の審議は時代に合わなくなっている。財政悪化や高齢化の加速を考えれば、どんな政策も痛みを伴わざるを得ない。難点を追及して事足れりの国会論戦では、つらくても必要な法案は一切通らなくなる。野党は必ず対案を出し、政府案と比べたプラス、マイナスを論じ合う。目の前の痛みだけでなく、何もしなかった場合の将来の痛みも合わせて論じるようにする。・・・」

　正にその通りだろう。とにかく野党は次の選挙で勝つことだけを考えて、政府・与党の足を引っぱっり、政府・与党は官僚の「正論」に太刀打ちできず、小手先で当面を取り繕う。そうして抜本的な手を何も打てずにいる間に、日本は、大地震を待つまでもなく沈没する。

　今の民主主義は大変危険なところに来ている。二院制・議院内閣制では何も決められないから、議会を廃止すべきだという声が出る寸前まで来ている。ヒトラー出現前夜だ。もっとも、幸いなことに、今の日本にはヒトラーはいないから国会廃止はないだろうが（もっとも、ヒトラーのような政治的指導者がいないことが日本の不幸なのかも知れない）。
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<category>ビジネス</category>
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<modified>2012-02-25T21:41:32+09:00</modified>
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<title>先端医療実用化早く　厚労省と20大学連携臨床研究を支援？</title>
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<summary type="text/html"><![CDATA[
今朝の日経朝刊に「先端医療実用化早く　厚労省と20大学連携臨床研究を支援」の見出しの記事が載っていた。「医薬品の国際競争力を高めるため弱点とされる臨床研究を国が後押しする。先端的な研究や技術が医療の現場で実用化されるためには、臨床研究で安全性や有効性を証明し、国が審査・承認する必要がある。ただ革新的な技術は表が難しく、実用化に向けた研究開発が足踏みし、臨床研究の段階に進めない例も多いという。（略）優秀な技術は近く厚労省が公募。（略）国が承認の基準をつくる。審査機関の研究者を大学に派遣し、先端医療の知識を共有することで審査期間も短縮する方針。臨床研究強化のため13年度までに全国の15の病院を中核病院に指定し、国の承認に必要なデータを迅速に集められるようにする。（略）厚労省は12年度予算で、審査・承認基準づくりや中核病院の整備のほか、がんなどの個別研究の支援を含め、先進医療の早期実用化に127億円を投入する。」とある。

いかにも医薬品の国際競争力が低迷する原因が臨床研究の弱点にあるかのように書かれているが、最大の原因は厚労省の規制にあるのではないのか。しかも、先端医療の審査基準を国がつくるというが、先端医療の研究者でもない、単なる役人が何を偉そうに審査基準をつくって審査するというのか。審査機関の研究者を大学に派遣して先端の知識を共有するというが、医療現場に照らせば煩わしい限りだろうし、審査機関の研究者を受け入れて一体どんな研究のメリットがあるというのだろう。先端知識の役所によるただ取り以外の何者でもない。しかも、結局、12年度予算だけで127億円をとることが結論だ。厚労省の規制を効率的にし、無駄な規制を廃止するだけで日本の医薬品の国際競争力が高まるのではないか。私であれば、127億円の予算をつけてあげるのではなく、127億円予算を減らしたいところだ。その方がましなことに税金が使われるだろう。
それにしても相変わらずの日経新聞の提灯記事だ。厚労省の広報誌を、お金を出して読まされているのかと思うと、うんざりだ。
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<category>ビジネス</category>
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<modified>2012-02-21T16:04:44+09:00</modified>
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<title>「京都に合わない」自転車レーン塗り替え批判</title>
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<summary type="text/html"><![CDATA[
ヤフーから。以下は読売新聞 2月19日(日)9時24分配信記事。
&nbsp; 「自転車専用レーン」の整備が全国で進む中、京都市上京区にある長さ２６０メートルのレーンの青い塗装を、市が「京都の雰囲気に合わない」と今月、赤茶色に塗り替えた。
　警察庁などは「視認性が高い」などと青色を推奨し、京都府警が昨年１月に塗装していた。市の対応は「安全より景観優先」とも受け取られかねず、批判の声も出ている。
　レーンは府警本部東側。整備時は道路管理者である市の予算措置が間に合わず、府警が青色に塗装した。警察庁などが２００９年７月、全国の道路管理者と警察本部に「青色を推奨する」と通知していたためで、全国のほとんどのレーンが青系色という。
　一方、市は伝統的な町並みに調和させるため、屋外広告物の色を条例で規制しており、ハンバーガーや牛丼のチェーン店、コンビニエンスストアの多くは看板などを茶系色や明るさを抑えた色にしている。　今回の塗り直しも景観保護の考えに沿ったもので、６５０万円をかけた。府警は「赤茶色は夜間見えにくい」などと反対していたというが、今年度中に新設される中京、下京、伏見区の３か所のレーンについても、市は赤茶色にする考え。
　京都府内では、レーンは宇治、木津川両市の計２か所あり、今年度中に八幡市でも整備する。いずれも青色という。京都市の道路環境整備課は「赤茶色は市特有の事情を考慮して決めた。安全を軽視したわけではなく、市民に周知し、理解を求めたい」としている。 .

　以上の読売の記事を見て、京都市民としては非常に複雑な思いだ。
　警察庁推奨が安全の絶対基準とは思わないし、地方自治の時代に道路管理者である市長の判断よりも警察の判断が優先するとも思わないが、景観が安全性よりも優先するというのはおかしいのではないか。結局、景観というが、それは市の担当者の主観にすぎないのではないのか。
　そもそもマクドナルドを赤ではなく茶や白にしたところで、私はそれが景観にマッチしているとは思わない。それなのに、それが景観にマッチするというのは京都市（そもそもそれは誰なのか。市長決裁や市議会の議決を経ている話なのか。）の独善・思い上がりではないか。
　景観条例については、また改めてコメントしたい。
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<modified>2012-02-19T21:03:24+09:00</modified>
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<title>雪の東山</title>
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<summary type="text/html"><![CDATA[
<img alt="知恩院" align="left" width="160" onclick="window.open('http://blog.nsk.ne.jp/yukawa-blog/upload/1984f3ee3770c3f1.JPG')" src="http://blog.nsk.ne.jp/yukawa-blog/upload/1984f3ee3770c3f1_m.JPG" /> 
<img alt="清水寺" align="left" width="160" onclick="window.open('http://blog.nsk.ne.jp/yukawa-blog/upload/8744f3ee3244aff1.JPG')" src="http://blog.nsk.ne.jp/yukawa-blog/upload/8744f3ee3244aff1_m.JPG" /> 
今朝起きると、京都も雪で真白。清水寺から知恩院三門から大文字から比叡山から北山まできれいに白く染まっていた。今年初めて御池通りも凍結していた。北陸は大変だろうな。
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<modified>2012-02-18T08:34:08+09:00</modified>
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<title>不親切な大阪地裁とそれを是認する不親切な判例評釈</title>
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<summary type="text/html"><![CDATA[
判例地方自治３４８号を読んでいたら、次のような判決が紹介されていた。

大阪地裁平成２３年３月１７日判決（吉田徹裁判長）

&nbsp; この事件は、原告が大阪市を被告として生活保護法の保護として家具什器費の支給を却下する処分がなされたとして当該処分の取消しと支給の義務付けを求めたところ、原告の家具什器費の支給に係る申請意思が客観的に明らかにされていたとはいえないとして、本案判断をすることなく、訴えを却下した。

　生活保護申請は、規則・細則では書面によることと定められているが、憲法２５条の趣旨に照らして口頭による申請を排除する趣旨ではないとされている。本判決も結論として口頭による申請を排除するものではない。　しかし、申請意思が客観的に明らかになっていなければいけないという。
　その上で、本判決は、原告が２度にわたって福祉センターを訪れて家具什器費の支給を受けたいと申し出ており、２度目には医師の診断書まで持参してその旨申し出ているのに、担当職員が支給要件を満たさないとの説明を受けた後に重ねて支給の希望を伝えたり必要な手続について確認したりすることはなかったから、家具什器費の支給申請意思が客観的に明らかにされていたとはいえないとして、保護申請の事実が認められないと判断したのである。

　しかし、担当者から１度要件を満たさないと言われて、２度目に医師の診断書まで持ってきて支給の希望を伝えていれば、それで申請の意思は明らかではないか。
　ましてや、判決文からすると、原告は、障害等級を１級とする精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていたり、障害者自立支援法に基づく障害福祉サービスの支給決定を受けていたというのであるから、精神障害を持っていた方なのであろう。私ですら、担当者から２度ダメだと言われたらそれで諦めてしまうのが普通なのに、精神障害を負っている原告に対してそれ以上の強い意思を求め、それを伝えなければ、そもそも申請したとすら認めないというのは、不親切というのを通り越して、それ自体が障害者の人権無視ではないか。

　しかも、当該事案では、大阪市の担当者は、原告の代理人的地位にある医師に対して「本来であれば申請書等の指導を行った上で却下すべきところ行政手続を行わず回答したことで迷惑をかけたなどと述べて謝罪し」たというのであり、申請の事実を認めるべき事案であった。
　それに仮に申請の事実がその時点では認められないとしても、家具什器費の支給の義務付けを求めて訴訟まで提起してきているのであるから、少なくとも現時点では申請の意思が明らかであった。しかも、原告は調理器具等を所持しておらず、でもホームヘルパーの居宅介護を受けることができるようになったというのであるから、障害者自立支援の趣旨でも支給決定の本案判決をすべきであったと思われる。

　大阪地裁行政部の人権感覚を疑うばかりだ。
　それに加えて、判例地方自治の当該判決の概要紹介でも、「本判決の認定した事実を前提とすれば、（判決の）判断も正当であると思われる。」とコメントして、人権無視の裁判所の擁護をするのだから、この評釈者の人権感覚も疑わざるを得ない。
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<category>ビジネス</category>
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<modified>2012-02-04T18:25:24+09:00</modified>
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<title>無許可業者に依頼の管財人告発違法</title>
<link rel="alternate"  href="http://blog.nsk.ne.jp/yukawa-blog/entry/194313.html"/>
<summary type="text/html"><![CDATA[
２月２日の日経新聞に、破産管財人として産業廃棄物の無許可業者に廃タイル処理を依頼したとして岐阜県から告発された弁護士が、告発は違法だとして損害賠償を求めた訴訟の判決で、岐阜地裁は１日、県に３００万円の支払を命じたとの記事が載っていた。

破産したタイル製造会社の破産管財人として廃タイルの処理を無許可業者に委託したことが廃棄物処理法の委託基準違反であるとして刑事告発したところ、地検が破産管財人は事業者にあたらないとして不起訴処分したことを受けての地裁判決である。

　確かに廃棄物処理法は、「事業者は」と定めているから、「事業者」が委託基準の規範の名宛人であることは違いない。しかし、他方で、法は「産業廃棄物」とは「事業活動に伴つて生じた廃棄物」と定めているから、タイル製造会社がその事業活動によって生じた廃タイルを保管していたのであれば、その廃タイルが「産業廃棄物」に当たることは疑いがない。それでは、その産業廃棄物を事業者ではない者が処理するときは、無許可業者に処理を委託しても許されるのであろうか。
　そもそも破産管財人が破産者とは離れて独自の立場で（要するに第三者として）廃棄物の処理をするものではあるまい。
　法人の破産管財人の」法的地位について、法人の代表者にあたるのか、特別の機関にあたるのか争いがあるが、いずれにしても破産管財人は法人のために、法人に効果を帰属させる意思をもって廃棄物の処理をするのであるから、破産管財人が特別の機関にあたるとしても「代理人」にあたるのではないか。
　また、破産管財人の権限は「破産財団に属する財産の管理及び処分をする」権限しか有していないから、破産管財人が破産管財人として破産者の資産ではない廃棄物の処理する権限があるのか疑問があるし、もし破産管財人として権限がないということになれば、破産管財人は破産者の代理人として廃棄物の処理をしたことになろう。
　要するに、破産管財人自身が「事業者」ではないとしても、破産管財人は「事業者」の「代表者」または「代理人」として産業廃棄物の処理を第三者に委託するのであるから、破産管財人は「事業者」の「代表者」または「代理人」として、両罰規定（廃棄物処理法３２条）の対象となるのではないか。

　ちなみに、「廃棄物管理の実務」のホームページhttp://www.ace-compliance.com/blog/で尾上雅典行政書士は、破産管財人も最後まで適正に処理する責任を持った事業者であるという意味で排出事業者にあたるとする。

　そうすると、地検が告発を不起訴処分したとしても、それが廃棄物処理法の解釈として正しいとは限らないし、岐阜県の告発が法の解釈として明らかに誤っているものではないから、少なくとも県職員に職務上の注意義務違反があったとまではいえないのではなかっただろうか。

もっとも、現実問題として破産管財人の業務の一環として廃棄物の処理をしなければならないときに、大多数の弁護士にとって専門外の廃棄物処理法違反を理由に刑事告発をされたりするのはとても職務の遂行に支障を生じさせるものだ。そんな運用をされると、それでなくても廃棄物処理がらみの管財事件の引き受け手が少ないのが一層いなくなってしまいかねない。公務員個人が国賠法による民事責任から免責されているのと同様、破産管財人も民事上刑事上の責任から免責されるのがよいと思うのだが。
]]></summary>
<category>ビジネス</category>
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<modified>2012-02-04T09:31:41+09:00</modified>
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<title>真部沖縄防衛局長更迭問題</title>
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<summary type="text/html"><![CDATA[
防衛大臣は３日中に更迭すると言っていたのに、今度は、過去の経過を調べないといけないので処分は先送りにすることにしたという。

選挙介入だとして自衛隊法違反で弁護士が告発したという記事も載っていた。

聞く話の概要だけから考えれば、私も更迭当たり前だろうと思っていた。しかし、防衛局長が何を「講話」したのかを正確に知ってから判断すべきだろうと思って、その「講話」を探しても、また、事の発端になった国会の質問主意書を探しても、情報の探し方が悪いのか、防衛省等の国のホームページを見るだけでは原文がどこに発表されているのか分からない。ようやくたどり着いたのが次のブログだ。

http://blog.goo.ne.jp/harumi-s_2005/e/d91fe3548426796408396317e822530c

この「講話」の内容を見るだけでは、はたしてこれが選挙介入であるとか自衛隊法違反だとは言えないように思われる。

ただし、この時期に、親族に選挙権者がいるかどうかを調査したり、その職員を対象に、候補者の氏名や公約を特定して「講話」をするということ自体が選挙介入の誤解を招きかねないということは否定できない。
しかし、だからといって、過去の経緯を調べないと「処分」「更迭」ができないというのも理解できない。
そもそも防衛局長を他の部署に異動させるという「更迭」であれば、不利益処分にはあたらない。選挙対策や沖縄県民の気持ちを考えれば、事の真否ともかく、選挙前に本省審議官等の「管理ポスト」にとりあえずの更迭は当たり前だろう。

また、他のブログを見ていたら、職員労働組合は、特定の組織内候補を推薦しているというものもあった。

よく分からない経過だ。
]]></summary>
<category>ビジネス</category>
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<modified>2012-02-04T07:57:07+09:00</modified>
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<title>朽木越え・国道367号線</title>
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<summary type="text/html"><![CDATA[
昨日は、朝から天気も良く、降雪もなかったので、敦賀からの帰りに鯖街道（国道３67号線）通って帰ることにした。見込み通り、朽木村を抜けるあたりまでは順調だったが、花折峠の手間で、渋滞。全く動かなくなった。そう言えば、さっきから対向車が全く来ない。これはもしかして、いやきっと、花折峠付近で車何台かが事故ったか、走行不能となり、車線を塞いでいるのではないか。このあたりは京都と滋賀の県境になるから、除雪も、警察車両も不十分なのだろう。

そのうちに、何台かの車が旧道に入り始めた。今でこそ鯖街道も2車線道路になったが、旧道はすれ違いの困難な曲がりくねった狭小道路だ。除雪もどれだけされているか分からないし、そもそも雪で道路際も不明なのではないか。さすがの私もこんな命知らずの行動に出る勇気もなかったが、さりとて、このままここで待っても事態打開の展望もない。

そこで、私はUターンして、朽木村まで戻って、琵琶湖沿いの161号線に出ることにした。幸い、いつもより1時間オーバーくらいで京都まで戻ってくることができたが、旧道に入った車や渋滞の列の後方にいた車はどうなったのだろうか。大地震や原発事故に限らず、情報が全くない中での判断は緊張するものだ。そういえば、以前はそれが当たり前だったが、今ではVICSをはじめ情報が豊富に与えられることになれているだけに、当たり前の情況での判断が難しくなっている。
]]></summary>
<category>ビジネス</category>
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<modified>2012-01-30T16:27:06+09:00</modified>
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<title>大阪モーターショー</title>
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<summary type="text/html"><![CDATA[
大阪インテックスまで見に行った。
やや期待はずれか。出展メーカーも少なかったし、今春発売予定の車（レクサス、メルセデス）や現在発売中の車（ＢＭＷ）を展示するブースが目立った。ディーラーの店頭でもみれるような車を並べているところ、そういうところはそれなりの人だかりだが、今回一番混んでいたのはホンダとニッサンとスバルだった。ホンダのコンセプトカー（かな？）は、ドキッとするほどきれいな２シーターだった。こんな、もっと夢のある自動車を展示してほしいものだ。そんな意味で、今回の大阪モーターショーで一番楽しかったのはうまいもの展と屋外の駐車場スペースでエンジンをうならせていたフェラーリだった。あまりの人だかりに、ちらっと見えたのはエンツォと458イタリアだけだった。
]]></summary>
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<modified>2012-01-22T13:12:41+09:00</modified>
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<title>自転車危険走行で車免停</title>
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<summary type="text/html"><![CDATA[
国道を自転車で横断したことで2人が死亡する自動車事故を誘発したとして重過失致死罪で有罪実刑判決（禁錮2年）があった。

自転車も車両（軽車両）だから、業務上過失致死罪ではないかと思ったが、業務上過失致死罪も重過失致死罪も同じ刑法211条の中で前段
と後段で規定されているので、特に業務上過失致死か重過失致死かにこだわる実益はないのだろう。

ところで、今回、大阪府警はこの者について180日間の自動車の免許停止処分としたという記事が20日の日経に載っていた。
自転車走行を理由に自動車運転免許を停止するのは異例とのコメントが付されていたが、確かに妙な感じはするものの、自転車走行でみせた道路交通法規違反（遵法精神の欠如）は当然自動車運転にも反映しているであろうから、その限りでは実質的に問題はないように思える。
しかし、行政処分・不利益処分である以上、処分基準に基づいて行われるものであり、道路交通法の行政処分の基準は点数制度（交通事故や交通違反の基準点数によって処分内容を決定する）であり、そこでは当然のことながら、自動車や原付自転車を走行して違反や事故を起こした場合が想定されている。

法治行政原理を形式的に適用して国民の権利利益の救済を重視するか、行政目的を重視して実質的な裁量権行使を行うか。悩ましいところだ。

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<modified>2012-01-21T11:11:13+09:00</modified>
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<title>野党が事前協議拒否</title>
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日経新聞21日朝刊によると、民主党が与野党幹事長・書記局長会談で、消費税増税を含む社会保障と税の一体改革に関する政党協議を呼びかけたところ、自民公明などの野党は消費税関連法案の国会提出前の事前協議には応じない姿勢を伝えたという。

政党間協議というレベルでは協議拒否も正当化されるだろう（これは嫌忌施設の設置に反対する住民が設置を進める市からの協議の申出を拒否するのと同じレベルで正当である。）。

しかし、国対レベルでは、国会議員は全国民の代表者であり、国家意思を決定すべき職務を負っているから、自己の政治理念・方針とあわないからといって協議を拒否することは許されない。協議をすべき義務がある。

もっとも、国会での成立を円滑にするための、国会での議論を省略するための事前協議は、国会での国民の前での討議を形骸化させるものであるから、憲法の予定する代表制民主主義の観点からは、そもそも慣例としての本会議前の事前協議は適切ではないというべきだ。

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