2012 年02 月21 日
ビール純粋令
日本にはドイツの「ビール純粋令」のような製造方法に関した法律は無く、酒税法と公正競争規約で「ビールが定義」されています。ビールと発泡酒は区別して定義されており、「発泡酒」というのは酒税法で定義されている酒類の一つで、麦芽又は麦を原料の一部とした酒類で発泡性を有するものです。麦芽・ホップ・水を原料として発酵させても、「定められた副原料以外を用いる場合」にはビールとは認められずに発泡酒と分類されるため、サントリーが94年にホップス生を発売するやビールよりも税率が低い「節税型ビール」としてビールメーカー各社が競って新商品を発売していきました。
また、ビールとの混同や誤認を避けるためにメーカー各社は「新ジャンル」と称していますが、発泡酒より更に税率が低い、ビールや発泡酒とは別の原料と製法で造られたビール風味の発泡アルコール飲料を「第三のビール」として、03年にサッポロがドラフトワンという商品名での発売を始めたのを機に各社がそれに追随しました。06年に第3のビールが増税されると、09年にはキリンからキリンフリーという「ノンアルコールビール」が発売され、各社が「アルコール度数0.00%」に猛追しだしました。
確かに「ノンアルコール」であれば酒税とは関係ありませんが、そのようなビール風味の発泡飲料にビールという呼称をつけるビールメーカーの商魂というか思考回路には疑問を呈さざるを得ません。酒税との鼬ゴッコに見切りをつけて原点に立ち返り、ビールメーカーとして「より美味しいビールの開発」に力を注いでもらいたいものです。
投稿者:ぴるぜんat 19 :20| 日記