2020 年03 月30 日
改正健康増進法 2020年4月1日から受動喫煙対策全面施行
4月1日から「健康増進法の一部を改正する法律(受動喫煙対策)」が全面施行されます。この法律の「既存特定飲食提供施設の考え方及び範囲について」によりますと、「資本金5,000万円以下、客席面積100?以下 を要件とする」とあります。「ぴるぜん」は両要件とも満たしており、適用の猶予措置を講じられる店舗に分類されます。 「酒のつまみにタバコは欠かせない」と仰るお客様がいらっしゃる一方、「受動喫煙」を嫌われるお客様もいらっしゃいます。1階のカウンターでは従来通り喫煙いただけますが、2階のテーブル席は全面禁煙とさせていただくことにしました。 昨今の風潮から、申し訳ございませんがご了解いただけますようお願い申し上げます。投稿者:ぴるぜんat 15 :05| 日記