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2007年01月17日

夜景(山ばかり..笑)

前エントリィで紹介した星野撮影をする前に撮影したものです。
場所は、いつものプチ遠征ポイント付近です。
#この時期、クルマで撮影ポイントまで行けるとは...
↓【医王山】
Mtiou_4278sv
↓【イオックススキー場付近】
Ioxup_4273sv
暖冬とはいえ、同スキー場には雪があるようです。
この日はナイター営業無し..強烈な光さえなければ美しいシルエット!
↓【南西方向】
Ws_4274sv
暗くなった空には秋の星座が西に傾いているわけですが、明るい星が無いのでさみしい..
↓【南方向】
Hakama_4275sv
この山並みの向こうは(平・上平地域を経て)岐阜県飛騨地方。
等脚台形の山が「袴越山」で撮影地からはほぼ真南にあたる。
2007年1月15日19時40分頃〜20時30分頃
ニコンD70(ISO1600,NR-on,JPG)/1分露光
ニッコールED18-70mmズーム(広角側)
撮影地は南砺市立野が原
★ところで、本記事とは全く関係ないこと(ある意味でローカルネタ?)ですが..

★近頃、ネスクブログのランキング上位へ某スキー場スタッフさんのブログが名を連ねるようになりました。

【素朴な疑問】
★同ブログ、我々一般ブログ開設者と同じ扱いでいいのかな?>ネスク様>ALL

同スタッフさんのブログ記事を拝見すると、ゲレンデの画像と「本日の積雪は○○cm、滑りやすいコンディション..」などとスキー場の生情報を提供されています。
(↑良かれ、と思っての善意記事と解釈できないこともないですが..)
また、同スタッフさんが関係していると思われるスキー場のホームページを開いてみると、トップページにしっかりと同スタッフさんのブログへリンクが貼ってあります。
#↑これは明らかに営業目的のブログではないの?
仮に、↑こういうことが許されるのであれば、
(例えば)販売会社の営業マンが、私設ブログに(仕事のことを日常の話題として公開するのは全く問題ないと思いますが)『弊社の新製品を今なら通常価格より○○円安く買えます。先着100名様に○○をさしあげます』などと画像入りで掲載してもよい、ということになりませんか??

試しにブログ開設に関する規約をざっとみてみました。

直接営利目的云々に関する条項は見当たらなかったのですが、

第1条 適用
・・<以下、途中省略>・・
3.本サービスは、当社が別途定める「ネスク・インターネット接続規約」(以下「約款」という。)適用をうけるものとします。
4.本規約の規定と約款等とが矛盾又は抵触する場合には、本規約の規定が優先して適用されるものとします。
・・<後略>
で、「ネスク・インターネット接続規約」(約款)をみると..
以下、ネスクさんの「約款」より一部抜粋
(禁止事項)
第503条 契約者は、本サービスを利用して、次の行為を行なわないものとします。
・・<以下、途中省略>・・
(14)当社に業務利用の手続きをしないで個人の趣味用ホームページの範囲を越え業務目的でその内容を掲載する行為
・・<後略>・・
(う〜ん?「ブログ規約が優先する」とあるので、問題ないのかも知れないが..)

★やはり某スキー場の営業目的でなさるつもりであれば、(ネスクさんとスポンサー契約などされた上で)堂々とネスクブログのトップ画面に同スキー場ブログのバナー(リンク)を貼られては如何か?と思うのです。>某スキー場関係者様

★そして、我々一般利用者とは別枠で取り扱うようにしていただけないか?と思うわけです。>ネスク様

#なんか割り切れないものを感じるこの頃ではあります...

投稿者:Ken28at 20:16| ローカルな話題 | コメント(0) | トラックバック(0)

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