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2009 年8 月11 日

酒井法子CD販売禁止?

 酒井法子のCDが販売禁止になっているという。レコード会社が小売店舗に販売禁止を指示しているという。CDを買いに来られたお客さんが来たがお断りしたという店舗のTV映像が流れていた。

 しかし、これはおかしいのではないか。所属レコード会社と酒井法子との契約であれば、そのような制約が入っているのは理解できるが、レコード会社と小売店舗、ましてや小売店舗と消費者との間の問題とは区別されるべきだ。
 事件で逮捕されたということと、音楽作品とは何の関係もない。その事件が著作権侵害だと言うのであればともかく、音楽作品とは何の関係もない、しかも事件以前に製作されたものまで販売を禁止する根拠は何もない。もし事件の社会的影響を考えるというのであれば、それは購入する個人が判断することだろう。
 また、CD小売店舗はレコード会社から販売禁止を指示されて、それに従うべき義務があるのか。そのような契約条項があるのか。仮にそのような契約条項があったとしても、優越的地位の濫用にあたり無効ではないのか。
 

投稿者:ゆかわat 08 :01 | ビジネス | コメント(2 )

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