2024 年1 月31 日

10大学で減額・不交付 私学助成金

1月31日付日経新聞朝刊に
「日本私立学校振興・共済事業団は30日、私立大などを対象に交付する2023年度助成金について、学部新設にかかる書類の偽造などを理由に10大学で減額・不交付となったと明らかにした」とあった。

私学事業団が交付する助成金(補助金)だが、国の補助金であり、私学事業団そのものが私学事業団法に基づいて設立された法人であるから、国が補助金を交付するものとみなしていいのだろう。

私立学校振興助成法には助成金の増減額の規定があるが、法令に違反している場合や教育条件又は管理運営が適正を欠く場合は減額できるとあるが、極めて不明確な規定だ。

私立大学補助金交付要綱や補助金取扱要領に減額要件について定められているが、「偽りその他不正の手段により設置認可を受けたもの」等とやはり減額要件は極めて不明確だ。

その結果、学部新設の際の借地契約書で相手側の署名を偽造したという75%減額となった私立大学も出てくるが、借地契約書の偽造というと刑法犯のようにも見えるが、借地自体には争いはない、ただ相続人が多数いるためにそのうちの一人だけが署名した、あるいは他の相続人の署名は別の者が代筆したという場合もあるだろうし、そもそも減額事由に該当したとしても、それがどうして75%減額となるのかの効果裁量の基準はない。

アメフト部の違法薬物事件があったから全額不交付というのも、一見もっともな気もするが、部活の一部に違法薬物事件があったからと言って、全額不交付というのは合理性を欠くのではないか。

減額や不交付というからには、不利益処分として行政手続法上の事前手続がとられるべきだが、それは適正に履践されたのだろうか。

私学事業団を通して行う助成金交付という形をとるために、手続きが杜撰になり判断が甘くなっているのではないか。そんな気がした。

私の事実認識が誤っているのであれば、ご指摘をいただければ幸いだ。

投稿者:ゆかわat 17 :44 | ビジネス | コメント(0 )

2024 年1 月2 日

明けましておめでとうございます。

明けましておめでとうございます。
新年早々北陸は地震による被害を受けており、心が痛みます。早い回復と復興を祈ります。
旧年中の悲しかった出来事を報告しつつ、新年の抱負を書き記しておきます。

1.昨年の悲しかった出来事
〇京都府公害審査会の会長になって、全国会長会議なるものに出席して皆の前で京都の報告をした際、とてもうけて笑いがとれたので、「こんなにうけたのは、ここと、子どもの保護者会で自己紹介をしたときぐらいで、大学の授業ではうけることがないのでとても嬉しいです」と言ったら、さらにうけたこと。きっと話の質が歳を取ってきているんだろう。

〇最近のエレベーターには、防犯対策でか、エレベーター内の映像が写るモニターがついているものがある。大学で朝、エレベーターに乗って、ふと、モニターを見たら、頭頂部のはげているおじさんが乗っていた。え?このエレベーターには自分しか乗っていないのに、この頭頂部のはげたおじさんは誰?一瞬、朝からミステリーか?と思ったが、自分の姿だった。自分ではまだ若くて髪の毛も豊かだと思っていたけど、年相応に薄くなっている現実を突きつけられたこと。

〇ある朝、急に右足首のアキレス腱が痛み出し、整形に行って「ちょっと炎症を起こしてますね」と診断され、昨日歩きすぎたせいかなと思っていたが、その日の夜には足先が像のように腫れあがり、次の日にはふくらはぎまで腫れあがって歩けなくなり、家の中ではつかまり歩き、家の外では松葉杖を借りるほど。ようやく1週間ほどしたら腫れもおさまってきたので、ホテルの中華のバイキングに行ってエビやらイカやらをたらふく食べたら、また右足が小指の外辺りから痛んでぱんぱんに腫れあがった。行きつけの漢方の内科にも行ったら、それは通風の発作ですと診断されたこと。そう言えば、最初に右足が腫れあがったときも、確かに前日にいっぱい歩いたけど、焼鳥屋でシロをいっぱい食べたっけ。

〇最高裁で、この事件は、逆転勝訴とれる案件だ、とらないといけない案件だと思っていた地方公務員分限降任処分取消訴訟と一般廃棄物許可取消訴訟が、第二小法廷で、2件とも上告受理申立棄却決定を受けたこと。第二小法廷では、国民年金減額決定取消訴訟も敗訴が確定している。

最高裁は、国民全体の利益のためと称して行政の救済はするが、国民個々の権利救済と個別事件での判例法理の適用にはとても冷淡だ。

経産省のトランスジェンダーの女子トイレ使用制限措置要求事件のような、LGBT法制定の社会情勢の動きを背景とした、新たな制度がらみの新規の事件でない限り、地方公務員の懲戒・分限処分では特にその傾向が顕著だ。個別事件での国民の権利救済は、刑事えん罪事件以外は、下級審の役割で、最高裁の出番ではないと信じているようだ。でも、司法と立法・行政の役割分担の視点からは、最高裁は個別事件での国民の権利救済にももっと力を尽くすべきだ。

2.新年の抱負
〇大学でビリビリ来る法学案内・環境法・地方自治法の講義をする
〇最高裁で行政事件の勝訴判決をとる
〇論文(審査会審査のあり方、平成26年判決以降の一般廃棄物処理業許可の適法性審査等)を執筆する
〇11月の司法シンポで新たな司法改革・行政改革の途を示す

本年もよろしくお願いします。

投稿者:ゆかわat 08 :38 | ビジネス | コメント(0 )

2023 年1 月1 日

明けましておめでとうございます。

明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い申し上げます。

去年は、弁護士としては行政関係の事件を中心に手掛けてきました。
去年取り扱った事件としては、思い出す順で書き出すと
?固定資産評価の誤りを固定資産税過誤納金返還を求める国賠訴訟として争う事件
?河川法に基づく原因者負担金納付命令取消請求事件(審査請求・抗告訴訟)
?一般廃棄物処理業許可更新処分取消訴訟
?再エネ特措法認定取消処分無効確認請求
?食肉センター(と畜場廃止)に伴う補償金請求事件(現在行政と交渉中・訴訟準備中)
?法定外公共物の適正管理に係る係争
?都市公園法に基づく公園管理施設更新不許可処分取消請求事件
?一般廃棄物処理業委託契約の競争入札導入による打切り補償請求事件
?土地改良後の道路の市道認定請求事件
等がありました。

私は京都で開業していますが、京都外の全国各地の行政と交渉し、全国各地の裁判所で訴訟を提起しています。一般の弁護士からすると、民事事件として取り扱われるものの中でも、私から見ると、その実質は行政事件というものが多くあることに気付きます。そのような事件で、行政事件としての視点を欠いた対応をしていると、解決されるべき事件が適切に解決されないことになります。

その他にも
京都市建築審査会委員として接道要件に係る許可・用途制限に係る許可・建築基準法適用除外
京都府公害審査会委員として公害調停(事業所による騒音・悪臭に係る損害賠償)
などが行政事件として思い返されます。

大阪学院大学では、法学部で地方自治法・環境法を教えたり、大学院で行政法を教えています。
以前は法科大学院で法律実務家を養成するという視点で教えていました(最近では、法科大学院でも公法教育に実務家教員を入れることは少なくなってきたようです。)が、今は社会人として地方自治法・環境法をはじめとする法にどう取り組むかという視点から授業をしています。ですので、日々新聞を賑わしている環境法・地方自治マターを取り上げてどう考えるか、何が問題かを一緒に考えるようにしています。そのため、予習復習が学生以上に大変です。その分、学生にどう教えるかという以上胃自分自身の勉強になっています。

その他、日弁連行政問題対応センター委員長として、月1回程度東京まで行っています。
今年は、それに加えて、次回の日弁連司法シンポジウムのテーマの一つとして「行政内部における法の支配の確立」ということが取り上げられることになった関係で、司法シンポジウム運営委員会副委員長として時間がとられることが多くなりそうです。

投稿者:ゆかわat 22 :39 | ビジネス | コメント(0 )

2022 年1 月28 日

「人減る日本、活路に2つの課題」

1月28日日経新聞朝刊大機小機に「人減る日本、活路に2つの課題」が掲載されていた。

その中で、人口減少国・日本の活路は生産性の引き上げしかないが、そのための課題として、第1に労働市場の硬直性と、第2に日本の教育の問題があるという。森嶋通夫大阪大学教授の「なぜ日本は没落するのか」を引用して、日本の戦後の学校教育は知識偏重で「価値判断を行う能力」「論理的思考で意思決定する能力」の涵養をおろそかにしていることが問題だというのだ。

法科大学院や法学部で教えている身としても同じことを感じる。
自分で考えて意思決定する力が乏しい。これは、私だけでなく、大学教員は皆感じていることだろう。

その力を修得してもらうように、授業でも、定期試験でも、自分の考えを、事実に基づき、ひとに分かってもらえるよう伝えられる文章を書かせるように努めているつもりだが、なかなか道半ばである。

そもそも文科省からして、事実に基づいて、自分で論理的に考える能力を身につけてほしいものだ。特に、事実認定能力は、役所はもちろんのこと、大学でも不十分なように感じる。セクハラ・パワハラとか、懲戒処分のときに特に感じるのは私だけだろうか?

投稿者:ゆかわat 21 :14 | ビジネス | コメント(0 )

2022 年1 月1 日

新年明けましておめでとうございます

皆さま明けましておめでとうございます。

新型コロナ感染症蔓延も3年目になります。最初は1年ほどでワクチンが開発普及すれば沈静化していくだろう、何度かぶり返しはあるだろうけど3波で終わりだろう、と思っていたのが、感染症の歴史も合理的な説明も通り越して、ほぼ2か月ペースで拡大と減少を繰り返し、あるときは日本は優等生だと自負し、あるときはやっぱり日本は何も学ばない劣等生だと自信を無くしてきました。でも、こういう感染症のまん延がなければできないような経済活動のロックダウンも行い、久しぶりのきれいな青空も見ることが出来ました。これを環境法の見地からみると、経済を回すことを優先せずに、人類の活動をもっと環境配慮型にしてスローペースにしろということなんだろうなと思います。

でも、行政法の見地からは、政府・行政が、その場の思い付き(あるときは一部の学者の意見を盲従して)的な真の自由裁量的で科学的検証に欠ける行政指導(何度「要請」という名の事実上の強制を経験したことでしょう)を日常的に多用し、メディアもそれを何ら疑問に思うことなく国民に「布教」し、それが2年以上も是正されず、感染症の増減に一喜一憂しているのは、情けなく無力感すら感じます。行政法って、行政にも、政治家にも、メディアにも、国民にも、誰からも理解されてないんだと感じます。

去年は、小松左京の「日本沈没」がリメイクされて放映されました。原作とは違って、今回の「日本沈没」は、国土は自然現象で沈没するけど、それを乗り越えようとし、乗り越えていく官僚と政治家とメディアの姿が「希望のひと」として映し出されていて、「希望のひと」がいる限り、国・国民は「沈没」しない様が描かれていました。でも、今回の新型コロナ感染症で、日本は経済も政治も国民生活も全部沈没寸前。現実の「日本沈没」に「希望のひと」が現れるのかな。かつて第二次世界大戦に入る前に、ハンス・ケルゼンが「この国は沈みゆくけど、やがて復活する」といったが、日本もそうあってほしいと願うばかりです。


大阪学院大学法学部に移って4年目を迎えます。実授業日が当初の週2日から去年は3日となり、今年は4日になりそう。

学部では環境法や地方自治法を教えていますが、法律家を目指さない一般学生向きに、時事問題を法的に読み解き、全てが互いに相対立する立場・利益の調整であることを理解し、自分の意見を言えるように授業内容を工夫しています(少なくともそのつもり)。

また、大学院で、自分が博士論文を書いたこともないのに、博士論文の指導をするのも、本当に気骨の折れる
作業です。

去年は、代理人・弁護士として準備書面を起案するのではなく、研究者として訴訟事件について法律意見書(廃棄物該当性についてのもの)を執筆しました。以前、開発規制条例の適法性について法律意見書を執筆したのに続き2件目です。


日弁連行政問題対応センター(旧行政訴訟センター)や京都弁護士会行政法に関する委員会では、日々の仕事を離れて(あるいは、その延長線上か)、弁護士会として行政への関与を強めるべく、弁護士会としての取組の方向性を打ち出したり、意見書を起案したり、弁護士向け・行政職員向け・司法試験受験生向けシンポジウムを開催したり、頑張っています。


去年は、京都市建築審査会委員や京都府公害審査会委員として個別案件の処理に関わる他に、湖西市一般廃棄物処理合理化等審議会委員も務めました。これまでの弁護士活動や研究活動も踏まえて市の一般廃棄物処理行政に意見を述べることの意義や限界を経験しました。

年々時間の余裕がなくなっていくような気がしますが、今年は、もう少しゆっくりと、周りを見渡し、家庭生活にも時間を割けるよう、スローライフを目指していきたいと思います。できれば、少しは運動をし、読書の時間を増やし、旅行も行き、一日中海や空を眺めていたいなと思います(無理かな)。

投稿者:ゆかわat 07 :27 | ビジネス | トラックバック(0 )

2021 年9 月27 日

一般廃棄物処理審議会

とある地方都市で、人口減少と少子高齢化の流れの中でこれからは従来通り委託方式でし尿処理業務(し尿処理は行政の直営・委託制・許可制の3方式があるところ、当地域では委託制で処理していた。)を継続することに支障があるために、し尿処理業務の許可制への移行と浄化槽汚泥処理業務の許可の区域割廃止(許可制の下で業者に営業区域を指定して区域独占を認める方式と区域割をせず業者の競争に委ねる方式があるところ、当地域では区域割をしていた。)を諮る審議会の委員に選任された。

大学で環境法を教えていることと、一般廃棄物処理業許可取消の原告適格の判例変更をした平成26年1月28日最高裁判決の代理人であったことから、法律面での知見があると考えられたことによるものだ。わが師と(勝手に)仰ぐ阿部泰隆先生に言わせると、審議会など御用審議会で行政に悪用されるだけだから撤退すべきものだが、言いたいことは言わせていただいた。

今日、ほぼ1年間の審議を経て、許可制移行と区域割撤廃を企図する行政とそれに反対する業者の双方に花を持たせる答申となった。要旨、将来的には許可制移行と区域割撤廃をするのを是とするが、そのためにはまず委託制の改善と区域割の再編を行い、そのうえで業者の経営基盤への影響への配慮と信頼・協力関係の構築を旨として、行政と業者との十分な協議を行うこととするものだ。制度の趣旨を踏まえて十分協議することを許可制移行と区域割撤廃の条件とするものと理解してよい。よく読めば読むほどよくできた答申だ。委員長の努力をたたえたい。

双方に花を持たせたというのは聞こえがいいが、実は体よく問題の先送りをしただけかもしれない。「協議」というのは、言葉はきれいだが、実は非常に難しい。日本は民主国家だが、議会を見れば明らかなとおり、実は話し合い・協議による解決の作法が全く身についていない。行政としては協議の場を持てば協議をしたことになるとの認識だし、業者としては業者が納得する結論が出ないのであれば協議をしたことにならないとの認識だからだ。これでは協議ができない。そもそもちゃんと協議できるくらいなら、問題がこじれることもない。離婚の相談に来た夫婦によく話し合えと助言するのと同じことだ。よく話し合うことができるくらいなら離婚にまで話がこじれるはずがない。双方同じ方向を向いて腹を割った調整ができるかがポイントだ。ちゃんとしたメディエーター・調停者を置いて協議の方向を示すことが必要な場合もあろう。すべてはこれからだ。御用審議会からは一歩踏み出したのではないだろうか。

地方ではこれからも多発する問題だろう。何かの参考になれば幸いである。

投稿者:ゆかわat 21 :18 | ビジネス | コメント(0 )

2021 年7 月14 日

誰一人取り残さない民事訴訟のICT化?

民事訴訟のIT化が急激に進行している。民事訴訟のIT化というのは「3つのe」すなわち,「e提出(主張・証拠をオンライン提出に一本化,手数料の電子納付・電子決済,訴訟記録を電子記録に一本化)」「e事件管理(主張・証拠への随時オンラインアクセス,裁判期日をオンラインで調整,本人や代理人が期日の進捗や進行計画を確認)」「e法廷(ウェブ会議・テレビ電話会議の導入・拡大,口頭弁論期日の見直し,争点整理段階におけるITツールの活用)」だ。

判例時報6月21日号にも、民事訴訟のIT化というのは、民事司法過程へのユビキタス・アクセスを保障するものだ、誰でも何時でもどこからでも民事司法過程にアクセスすることを可能にするものだ、そのためには利用者への配慮、特に多様な市井の人々、特に社会的弱い立場にある人への配慮は怠るべきではないとする論考が掲載されている。

しかし、誰でも何時でもどこからでも民事司法過程にアクセスすることを可能にするというのに、どうしてオンラインでしかアクセスを認めないのか、どうして従来通り紙ベースの訴訟を許容しないのか。誰もが一人残さずオンラインで訴訟をすることを前提に、できない人に配慮するというが、どうしてオンラインでは申し立てない人への配慮はしないのか。私にはさっぱり理解できない。

これは、先日、最高裁で裁判があった夫婦別姓訴訟の論理を見るようだ。最高裁の法廷意見は夫婦同姓の合理性を強調するが、夫婦別姓論者も誰もが夫婦別姓にすることを求めているのではない。夫婦同姓に例外を認めてほしいといっているにすぎない。だから、問題は、夫婦同姓の合理性ではなく、夫婦同姓の例外として夫婦別姓を選択的にでも認めない合理性が問われていた。

多様性が大切だと言いながら、どうして同質であることを強制するのか。「誰一人取り残さない」というのが、ごく自然に、紙ベースを許さない、「誰一人例外を許さない」ことになっている。これも日本社会の同調圧力か。

投稿者:ゆかわat 22 :53 | ビジネス | コメント(0 )

2021 年1 月1 日

明けましておめでとうございます

皆さま明けましておめでとうございます。

新型コロナウイルス感染症の猛威は一層激しくなりつつありますが、きれいな澄み切った元旦です。

去年の春は、非常事態宣言発令中、京都の街中から人や車が消えました。高速道路も新幹線も誰もいませんでした。まるでホラー映画のようでした。
今はそれ以上に非常事態ですが、人の流れは止まっていません。その結果が爆発的な感染まん延につながっているのでしょうか。

新型コロナウイルス感染症まん延は、経済問題であり、環境問題であり、国家政策の結果です。人口が多くなりすぎ、地球環境を改変し破壊しすぎたことへの地球環境の悲鳴・リアクションなのでしょう。地球温暖化・気候変動問題に対する強制的なリセットのように感じます。
人類も、自分も、環境変動に適応すること、生き方をスローにすることを考えていきたいと思います。

今年で、大阪学院大学法学部に移って3年目を迎えます。学部では地方自治法と環境法とゼミを、大学院では行政法と税法を教えています。博士課程も担当するようになりました。でも、キャンパスから学生が消えたのは驚きでした。私もパワポやZOOMを覚えそれを利用した授業に切り替えました。工夫しないと学生の顔・反応が見えないので大変ですが、学生からは、周りのざわつきがなく、静かに授業に専念できた、資料やレジュメを提示しながら、どこを説明しているかも分かりやすいので授業が理解しやすくなった、という肯定的な評価もありました。今年は、双方向性をどう取り入れ、実現するのかを考えたいと思います。

去年は、私も弁護団の末席を務めた湖東事件再審無罪判決を踏まえて、警察・検察の違法を明らかにする国賠訴訟を提起しました。大学に行く時間が増え、弁護士としての業務量は減りました。今年も行政事件を中心に取り組んでいきたいと思っています。行政による人権侵害を少しでも減らしたいと思います。

司法もIT化の流れが始まっています。
しかし、司法は人間の権利義務関係の争いを確定する場です。そのためには対立する当事者双方が主張と立証を尽くすことのできる環境を保障すべきです。遠隔地にあって裁判所まで物理的にも時間的にも行けないというのは解消されるべきですが、オンライン・ウェブ方式の弁論は対面式と比較してコミュニケーションが不十分になります。適正なコミュニケーションを阻害する要因もあります。オンライン・ウェブ方式は当事者双方の合意がない限り、強制すべきではありません。しかし、国・経済界をはじめ、弁護士会や裁判所には、全ての裁判手続きをオンライン化で義務化しようとする短絡的な動きがあります。私は反対です。それなら、いっそのこと、裁判官もAIに代えるべきでしょう。そうすれば、裁判官の当たり外れもなくなり、公平な裁判が実現するでしょう。

今年も、いや、今年こそ、皆様にとって良い年となりますように!

投稿者:ゆかわat 07 :49 | ビジネス | コメント(0 )

2020 年12 月31 日

民事裁判IT化

日経新聞12月31日朝刊回顧2020に

「新型コロナウイルス感染拡大は外交の慣習を変えた。首脳や外相がそれぞれ大きな画面の前に座って話し合う風景が定着した。(略)移動時間を省け、機動的に開催できる利点はあるものの、外務省幹部は「相手の顔色や反応が分かりにくく立ち入った話はしにくい」と話す。(略)茂木外相は「機微な外交上のやりとりは対面での話し合いが必要だ」と強調する。」

との記事が載っていた。
画面越しには十分なコミュニケーションが図れないから、外交でも事業活動でも直接対面式コミュニケーションは不可欠だ。

なのに、なぜか、裁判官・弁護士はウェブ会議に執心する。必要に応じて関係者が合意してウェブ会議方式で弁論をするのはいい。しかし、どうしてそれを、同意しない訴訟関係者に対してまで強制するのか。

オンライン申立ての義務化を進める動きは私には全く理解できない。

投稿者:ゆかわat 08 :46 | ビジネス | コメント(0 )

感染予測7割で甘く コロナ深刻 5都道府県の保健所

日経新聞12月31日朝刊から

「全国で新型コロナウイルスの1日当たり新規感染者の過去最多更新が相次いでいる。厚労省が8月に集約した保健所の「最大想定」を調べたところ、累計感染者数が深刻な5都道府県では76%で当時の実態とかけ離れた低い推計を出していたことが分かった。秋以降は感染が急拡大しており、甘い予測が病床確保や保健所の体制強化の遅れを招いている。」
「現実離れした想定の背景には厚労省の推計モデルがある。(略)計算式は第1波の実績に基づいており、推計は低くなりやすい。そこに多くの自治体が楽観的な数値を入力した。(略)責任も曖昧だ。都道府県が計算式に沿って全体推計をはじき、各保健所に人口比で割り当てただけだった。保健所を独自に持つ特別区や政令市も実態に合わせて修正しなかった。厚労省は推計を集めるだけで、感染拡大後も見直していない。」

結局は、全てがおざなりの厚労省の「お役所仕事」の結果、今日の感染拡大がある。これは甚だしい不作為というに等しい。また同じことの繰り返しだ。国家賠償に値する。

投稿者:ゆかわat 08 :44 | ビジネス | コメント(0 )

2020 年10 月9 日

任命拒否、業革機運に冷や水

今朝の日経新聞「大機小機」の欄から

「日本学術会議が推薦した新会員候補6人の任命が菅首相によって拒否され、日本学術会議は、その理由の説明と6人の速やかな任命を求める要望書を提出した。こうした動きに対して首相は「(会議の)総合的、俯瞰的活動を確保する観点から今回の任命について判断した」と述べ、なぜ特定の6人の任命を拒否したのかについて「人事に関すること」と基準すら説明しなかった。世論調査では任命拒否を不適切とするものが過半数を占め、野党は国会審議を求めている。

日本学術会議法(略)は、日本学術会議が優れた研究又は業績がある科学者を推薦し、それに基づき首相が会員を任命すると定めている。そこには「総合的、俯瞰的活動を確保する観点から判断」という言葉はない。現に法の専門家集団である法学委員会は「日本学術会議法上、首相には会員を選考、罷免する権限はない」との考えで一致したとされる。(略)

選挙による国民審判を受けていない菅内閣がなぜこのような政治体力をそぐ判断をしたのか不可解である。(略)

首相は就任会見で「安倍政権での国民や国会への説明不足という負の側面を継承するのか」と問われ、「ご指摘のような問題が二度と起こらぬよう取り組む」と答えている。(略)ぜひとも首相自ら、6人の任命を拒否したことが国民のために働いた結果であると説得力ある説明をする必要がある。」

日経新聞が指摘する通り、会議を自分の意に沿う学者だけで固めて、強権的に、国民の納得いく説明もしないというのであれば、まさしく安倍政権の負の側面の承継でしかない。法の誠実な執行者であるという姿を、国民の前に明らかにすべきだ。

投稿者:ゆかわat 08 :27 | ビジネス | コメント(0 )

2020 年6 月20 日

休業要請効果なし

先週、大阪府で開催された専門家会議で、大阪大学の教授から「外出自粛や休業要請は効果なかった」との発言がなされたと聞く。
休業要請で店名公開は無意味で弊害があるだけだと、私も休業要請期間中に大阪府に対して内容証明で訴えた。
大阪府知事はこういった意見を聴かずに政策決定をし、休業要請をして店名公開をしたのは、聞くべき意見を聴かず、考慮せず行ったものであり、そのような違法な休業要請・店名効果により生じた損害を賠償すべきではないか。少なくとも、その政策決定の是非を今振り返って総括すべきだろう。

投稿者:ゆかわat 10 :13 | ビジネス | コメント(0 )

2020 年6 月14 日

政府「夜の街」営業再開へ指針

西村経済財政再生相は13日、夜の繁華街で営業する接待を伴う飲食店など3業種の感染防止策の指針を公表した。客や関係者の連絡先の確認・届出、店内での人との間隔は2m確保。、等々。

ついに、政府はコロナ対策を名目にして、店の営業方法をも細かく介入する。お酒の飲み方や歌の歌い方、店内の配置まで、「指針」だそうだ。
強制力はないというが、休業要請も強制力はなかったのに、店名公表やメディアや自粛警察をあおって、事実上強制してきた。
そのうち、政府公認の夜の街ができ、お箸の上げ下げまで「親切に」政府が「指針」を出してくれるのだろう。

「新しい生活様式」に始まって、店や業界団体や市民社会に委ねればいいことと、政府がすべきことの区別がつかなくなってきている。

投稿者:ゆかわat 10 :31 | ビジネス | コメント(0 )

麻木久仁子が私見「自衛ねえ。政治家が言うかな」

今朝のMSNニュースから。

タレントの麻木久仁子(57)が、東京都の小池百合子知事が新型コロナウイルスの感染拡大防止について「自粛から自衛へ」と呼びかけたことを受け、「私は何もしませんからねって言ってるように聞こえる」と私見を述べた。
麻木は14日、ツイッターを更新。「自粛から自衛へ、か。自衛ってのは自分で頑張れって意味よね。助けを期待せず自力でやるということ。言われなくてもみんなすでに頑張っているんですが」と小池氏の発言に言及し、「自衛ねえ。政治家が言うかな。私は何もしませんからねって言ってるように聞こえるのにね。都民『ファースト』どこへやら。なにがファーストって?」と疑問を呈した。
「統治機構をあてにせず勝手にやらせていただきますってのが『自衛』だからね。統治機構の長が、そんなこと呼びかけちゃって。統治機構の権威を自らドブに捨てるようなことを。有権者はフワッとしたスローガンに騙されるもんだと思ってのことかしら」と続け、「行政の長が『自衛』=行政をあてにするな、と呼びかける。それも選挙直前に。その方が集票出来るの? だとしたらそれはもう有権者が悪いわね」とつづった。

その通りですね。小池知事は、都の貯金を使い果たしたから、もうお金出せないと正直に言えばいいのに。

投稿者:ゆかわat 10 :15 | ビジネス | コメント(0 )

2020 年5 月10 日

休業協力金 課税対象に

今朝の日経新聞から。
東京都などの各地の自治体が休業要請に応じた店舗などの事業者に支払う「協力金」について、政府は全国で課税対象にする方針を決めた。東京都や全国知事会などが非課税にするように申し入れたが、政府は休業対象以外の事業者との公平性を保てないと判断した。

しかし、これはおかしい。緊急事態宣言を受けて自治体が事業者に休業要請をしてそれに応じて休業した事業者の公的補償は何もない。それを埋めるのが協力金の趣旨だ。
しかも、その金額は、最大で100万円(大阪府)というもので、零細企業以外にとっては、収入落ち込みの一部にしか(にも、というべきか)ならない。
それに、政府は営業を継続している事業者との公平が保てないというが、休業しているのは好き好んで、あるいは営業ができずに休業しているわけではなく政府・自治体の方針・要請に協力した結果として休業しているのであるから、営業を継続している事業者との公平を持ち出すのはナンセンスとしか言いようがない。

結局、政府は休業「要請」はただのお願いだから、従う従わないは事業者の自由で、休業要請に従って休業したからと言って特別扱いする必要はないと言うに等しい。新型感染症まん延防止のために事業者に無理をお願いして休業してもらっている、休業させていることを無視した取扱いというほかはない。やれ緊急事態宣言とか休業要請とか言っているのは政治家や自治体であって、省庁・官僚はそれに協力する意思・必要はないということか。

こういうところを見るにつけても、日本のあり方をおかしくしているのは、これまでの統治システムを状況を見極めずにそのまま維持しようとする省庁・官僚だということがよく分かる。

投稿者:ゆかわat 10 :07 | ビジネス | コメント(0 )

2020 年4 月24 日

ぱちんこ店に対する休業要請

新型コロナウィルスの感染拡大を受け、緊急事態宣言に基づく休業要請に従わないパチンコ店に対してさらに強い措置を求める東京都知事や、今日にも店名を公表するという大阪府知事の映像が繰り返し報道されている。
しかし、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく休業要請は、行政指導であって、国民に義務を課する行政処分ではないにもかかわらず、それに「従わない」ことを問題視し、「さらに強い措置」を求めたり、休業要請に従わない店名を公表するという不利益な取扱いをすることは、行政手続法に違反している。知事はそこを理解しているのだろうか。

しかも、休業要請に従わない店名を公表するということは、この店舗は緊急事態宣言でも今日も開いている店だということを公に宣伝しているに等しく、かえって他府県からも客を呼び込むことになることを分かっているのだろうか。法律に「公表できる」という規定があったとしても、それは伝家の宝刀であって、決して抜いてはいけない禁じ手であり、決して開けてはならないパンドラの箱なのだ。

感染拡大を防ぐためにどうしてもパチンコ店の営業を休止させたいのであれば、法律を改正して、禁止命令を出し、違反者には罰金を科するようにすべきだ。それもせずに、行政指導であることを知ってか知らずか無視して、とにかく休業要請に従わないのをバッシングするのは、法治主義に反することだ。それは、国民に、行政の休業要請に従わない者は非国民だとレッテルを貼るようなものだ。日本は、医療崩壊の前に、政治崩壊を来しつつある。

投稿者:ゆかわat 09 :03 | ビジネス | コメント(0 )

2020 年1 月1 日

明けましておめでとうございます

令和の時代になりました。東京オリンピック、大阪万博とビッグイベントが続きます。
しかし、水を差すようですが、私にはあまりよいようには思えません。未だに右肩上がりの世の中が続くかのような幻影から抜け出せずにいるように感じるのです。
世の中は既に人口減少時代・少子化の時代に入っています。それも急激に進んでいます。もはや右肩上がりの時代の法原理法制度ではやっていけず、新しい時代にふさわしい新しい法制度が必要です。権利の過剰行使を前提とする規制社会から、権利の適正行使を促す協働・配慮社会を目指すべきです。ビッグイベントでつかの間の好景気は、時代の変化に適応する機会を失わせるのではないかと不安です。私にはその先の落ち込みが見えます。

旧年最後に固定資産評価ミスによる過誤納税金返還を求める国賠訴訟で新しい判決を得ました。かつて固定資産税の住宅用地減税適用過誤国賠の途を開きましたが、さらにその中身を深化する判決です。最近、固定資産税関係の事件を扱うことが多くなりましたので、さらに発展させたいと思います。
一般廃棄物処理委託業務の既存業者の保護を求める訴訟に関与させていただくことになり、一般廃棄物処理業者・事業者団体とのお付き合いも深まりました。一般廃棄物処理業許可に関する最高裁判決を得てから5年経ちますが、その後の判例の深化が進んでいませんので、さらに深化させていきたいと思います。廃棄物処理も、行政と業者と住民との協働・配慮を目指す関係に入っていくべきだと思います。
湖東事件再審弁護団のお手伝いもしています。お手伝いをするようになってすぐに再審開始決定を得、新年早々に再審公判を迎えます。3月末には再審無罪判決を得たいと思います。その後、えん罪事件を起こした国・警察の責任を明らかにして、不当な見込み逮捕・捜査をさせないためにも、国・自治体の責任を問い、公務員個人の責任が追及されるべきです。
本年も、全国各地の裁判所や自治体を巡って、自治体相手の行政関係事件を中心に取り組んでいきたいと思います。

昨年3月に京都産業大学法科大学院を離れ、4月から大阪学院大学法学部に移りました。学部生に環境法や地方自治法を、院生に税法・行政法を教えています。
法科大学院では実務的な訴訟に特化した技術的な演習が中心でしたが、学部では基本的な、法学的なものの考え方、身近な社会事象の法的分析が中心です。
物事を自分の頭で考えて、文章で表現できるように授業では毎回小レポートを提出してもらい、100通弱のレポートを添削したり、コメントしたりしています。そうすると、毎回、いろんな視点のレポートが出され、数名はその場でスマホで情報収集したのか、私も知らない関連情報も提供してくれて、それを整理するだけで一冊の本が書けるほどです。集合知というものに出会った気分です。
自分の頭で物事を考え、質問をして、答えを得て更に追及する経験をしてもらう意味で、学生のゼミでは刑事模擬裁判を取り入れてみました。法廷見学もしたことのない一般法学部生なので、教材は高校生模擬裁判選手権大会のものを使いました。新年早々に模擬裁判当日を迎えます。これからの社会を、自分で考えて判断して生きていける学生を輩出するのに役立てば何よりです。

本年が皆様にとって明るい1年となりますように。

投稿者:ゆかわat 01 :24 | ビジネス | コメント(0 )

2019 年12 月31 日

カルロス・ゴーン声明

「もはや私は有罪が前提とされ、差別がまん延し、基本的な人権が無視されている不正な日本の司法制度の人質ではなくなります。
日本の司法制度は、国際法や条約のもとで守らなくてはいけない法的な義務を目に余るほど無視しています。
私は正義から逃げたわけではありません。
不公正と政治的迫害から逃れたのです。」

極めて衝撃的な出来事。法律関係者こそがそれを正さなければならないのに、それができなかったから、ゴーン被告が自ら体を張って、イリーガルな形で告発した。
本当は裁判の中で日本の司法を弾劾してほしかった。でも、それでは正義は貫けないと確信したからの行動なのだろう。

これから先を見守りたい。


投稿者:ゆかわat 23 :11 | ビジネス | コメント(0 )

2019 年11 月16 日

児童手当使い道 調査結果を修正 厚労省

今朝の日経朝刊の4面に小さく、表記の記事が載っていた。
高所得者への児童手当ての見直しの根拠とされた、中学生以下の子どもがいる世帯に支給する児童手当の使い道に関する厚労省の調査で世帯年収1000万円以上の受給者は児童手当の32%を「大人の小遣いや遊興費」に充てているとの調査結果は、誤りで、正しくは0.9%であり、32%は「子どもの将来のための貯蓄・保険料」だったという。

誤りというのは通り越している。政策誘導のために調査結果数字を平気で改ざんする。ばれてもともと、そのときはミスですまし、ばれんかったら儲けもん。ばれても、最初に世論を方向付けできたからそれでよしとする。

今時、民間でもこんな姑息な戦術はとらない。統計こそはお役所の聖域だったのに、それをここまでないがしろにするのが何度も続くのは、本当に官僚の権威も地に落ちたというほかない。
そこまでのコンプライアンス無視が日常化しているのは、公務員が個人責任を負わないという国賠法の原則が悪用されているからであろう。もはや、昔のように、公務員の個人責任の追及が公務員の萎縮をもたらすという立法事実はなくなったというべきである。公務員がちゃくと職責を果たすためには、職務上の注意義務違反には公務員個人としても責任をとるべきという当然の倫理規範を公務員に課すべきではないか。

投稿者:ゆかわat 08 :15 | ビジネス | コメント(0 )

2019 年9 月5 日

行政事件における裁判官の常識と市民常識

判例地方自治9月号を見ていたら、政務活動費返還請求訴訟(大阪地裁H30.12.19 三輪コート)と一般競争入札住民訴訟(大阪地裁H30.5.24 山田コート)の判決が載っていましたが、

三輪コートは、会派控室の補助職員給与は会派活動とかは政務活動の区別がつかないから2分の1を超える部分は政務活動費としては認められないとする住民の主張(普通はそのような運用基準が定められている議会が多いが、大阪市はなかったようです。)を、きっぱりと「全証拠によってもそのような事実を認めるに足りない」と排斥。

山田コートは、入札業者3社のうち2社は予定価格を上回る価格で応札したので失格、落札業者は予定価格通り(100%)応札して落札した事実から談合が推認されるとの住民の主張(注:こんなことを論文に書いたことあったな)を、「東日本大震災の影響で人件費や資材価格が高騰していたという当時の状況を考えれば、業者の積算価格が実勢価格や予定価格を上回ることはあるし、予定価格を下回る価格で応札する者が出現するなら仕方ないと思って予定価格通りで応札するのも経済的見地から十分合理的と言える」と排斥。

どちらも裁判官の自由心証主義の範囲内なのかもしれませんが、市民常識からは甚だ逸脱した判断だと思います。

日本の行政訴訟にも、刑事事件のように陪審、せめてドイツ流の素人参審員の参加が求められるところです。

投稿者:ゆかわat 22 :07 | ビジネス | コメント(0 )

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