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2009 年12 月9 日

宇治市開浄水場休止差止請求事件不当敗訴判決

 宇治市が平成19年になって突如、原水の水質悪化(トリクロロエチレン・テトラクロロエチレンの濃度が環境基準値を超えている)を理由として開浄水場の休止を決定したのに対して、開浄水場から水の供給を受けている開地区住民は、平成20年1月16日、京都地方裁判所に対し、宇治市を被告として、開浄水場の休止の差止めを求めて訴えを提起した(原告団433名)。
 その判決が本日、京都地方裁判所第2民事部(吉川裁判長)で言い渡された。
 
 判決の内容は、水道法は水道事業者に対して水を供給すべき一般的義務を課しているのみであり、地方公営企業法も経済的効率の観点から事業の見直しを認めているから、開浄水場の水を供給すべき特段の事情がない限り、原告らに開浄水場の水の供給を受ける権利は認められないところ、宇治市長の確約にしても、昭和53年覚書にしても、時期、水源の種別、浄水場を特定するものではないから、特段の事情は認められないとして、原告らの請求を棄却した。

 しかしながら、この判決は、水道法の旧来的な解釈の枠を出ず、事業者のみの視点に立って、飲み水への関心が高まっている中、需用者の権利を全く認めないものであって、かつ、開地区住民と宇治市との歴史的経緯にも全く理解を示さない、極めて不当な判決である。
 住民はこの敗訴判決を乗り越えて、開浄水場の存続を求めて、即日控訴した。

 本日、判決直後に開かれた開地区住民の判決集会では、住民は敗訴判決を受けて意気消沈するどころか、ますます意気軒昂であり、開浄水場の存続を勝ち取るまでこの運動を続ける決意と熱気で満ちあふれていた。

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投稿者:ゆかわat 17 :09 | ビジネス | コメント(1 )

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