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2016 年3 月14 日

同志社を略式起訴 ごみ無許可収集

3月11日朝刊に、同志社大学のごみ無許可収集事件で、同志社と元施設部長を略式起訴、実際にごみ収集していた関連会社代表者らは起訴猶予となった旨の記事が載っていた。
廃棄物処理法には無許可収集した業者のみならず、無許可業者に収集を委託した排出事業者も処罰されることになっている。一般に、廃棄物処理法違反事件の処理としては、立場の弱い廃棄物収集業者のみが処罰され、立場の強い排出事業者はお咎めなしという例が多い中にあって、排出事業者のみを処罰したのは英断だ。

しかし、会社のごみを会社の従業員がごみ処理施設に運搬しても、自社廃棄物の運搬として処罰はされない。同じように、会社の子会社が運搬しても、実質的な違法性はないのではないか。
ましてや、子会社が親会社の清掃事業を請け負って、その清掃業務から発生したごみを廃棄物処理施設に運搬しても、自社廃棄物の運搬だから何ら違法性はない。

うがった見方をすれば、英断とは評したものの、実は、関連会社の代表者らは、大学から無理矢理違法行為を強要されたと供述するように捜査機関から強要され、その見返りとして処分保留で釈放され、起訴も免れたのではないだろうか。

最近の廃棄物関係の警察や行政の動きを見ていると、そのような疑念がふと頭をもたげてくるのは私だけだろうか。

http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20160310000166

投稿者:ゆかわat 08 :30 | ビジネス | コメント(0 )

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