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2024 年1 月31 日

10大学で減額・不交付 私学助成金

1月31日付日経新聞朝刊に
「日本私立学校振興・共済事業団は30日、私立大などを対象に交付する2023年度助成金について、学部新設にかかる書類の偽造などを理由に10大学で減額・不交付となったと明らかにした」とあった。

私学事業団が交付する助成金(補助金)だが、国の補助金であり、私学事業団そのものが私学事業団法に基づいて設立された法人であるから、国が補助金を交付するものとみなしていいのだろう。

私立学校振興助成法には助成金の増減額の規定があるが、法令に違反している場合や教育条件又は管理運営が適正を欠く場合は減額できるとあるが、極めて不明確な規定だ。

私立大学補助金交付要綱や補助金取扱要領に減額要件について定められているが、「偽りその他不正の手段により設置認可を受けたもの」等とやはり減額要件は極めて不明確だ。

その結果、学部新設の際の借地契約書で相手側の署名を偽造したという75%減額となった私立大学も出てくるが、借地契約書の偽造というと刑法犯のようにも見えるが、借地自体には争いはない、ただ相続人が多数いるためにそのうちの一人だけが署名した、あるいは他の相続人の署名は別の者が代筆したという場合もあるだろうし、そもそも減額事由に該当したとしても、それがどうして75%減額となるのかの効果裁量の基準はない。

アメフト部の違法薬物事件があったから全額不交付というのも、一見もっともな気もするが、部活の一部に違法薬物事件があったからと言って、全額不交付というのは合理性を欠くのではないか。

減額や不交付というからには、不利益処分として行政手続法上の事前手続がとられるべきだが、それは適正に履践されたのだろうか。

私学事業団を通して行う助成金交付という形をとるために、手続きが杜撰になり判断が甘くなっているのではないか。そんな気がした。

私の事実認識が誤っているのであれば、ご指摘をいただければ幸いだ。

投稿者:ゆかわat 17 :44 | ビジネス | コメント(0 )

2024 年1 月2 日

明けましておめでとうございます。

明けましておめでとうございます。
新年早々北陸は地震による被害を受けており、心が痛みます。早い回復と復興を祈ります。
旧年中の悲しかった出来事を報告しつつ、新年の抱負を書き記しておきます。

1.昨年の悲しかった出来事
〇京都府公害審査会の会長になって、全国会長会議なるものに出席して皆の前で京都の報告をした際、とてもうけて笑いがとれたので、「こんなにうけたのは、ここと、子どもの保護者会で自己紹介をしたときぐらいで、大学の授業ではうけることがないのでとても嬉しいです」と言ったら、さらにうけたこと。きっと話の質が歳を取ってきているんだろう。

〇最近のエレベーターには、防犯対策でか、エレベーター内の映像が写るモニターがついているものがある。大学で朝、エレベーターに乗って、ふと、モニターを見たら、頭頂部のはげているおじさんが乗っていた。え?このエレベーターには自分しか乗っていないのに、この頭頂部のはげたおじさんは誰?一瞬、朝からミステリーか?と思ったが、自分の姿だった。自分ではまだ若くて髪の毛も豊かだと思っていたけど、年相応に薄くなっている現実を突きつけられたこと。

〇ある朝、急に右足首のアキレス腱が痛み出し、整形に行って「ちょっと炎症を起こしてますね」と診断され、昨日歩きすぎたせいかなと思っていたが、その日の夜には足先が像のように腫れあがり、次の日にはふくらはぎまで腫れあがって歩けなくなり、家の中ではつかまり歩き、家の外では松葉杖を借りるほど。ようやく1週間ほどしたら腫れもおさまってきたので、ホテルの中華のバイキングに行ってエビやらイカやらをたらふく食べたら、また右足が小指の外辺りから痛んでぱんぱんに腫れあがった。行きつけの漢方の内科にも行ったら、それは通風の発作ですと診断されたこと。そう言えば、最初に右足が腫れあがったときも、確かに前日にいっぱい歩いたけど、焼鳥屋でシロをいっぱい食べたっけ。

〇最高裁で、この事件は、逆転勝訴とれる案件だ、とらないといけない案件だと思っていた地方公務員分限降任処分取消訴訟と一般廃棄物許可取消訴訟が、第二小法廷で、2件とも上告受理申立棄却決定を受けたこと。第二小法廷では、国民年金減額決定取消訴訟も敗訴が確定している。

最高裁は、国民全体の利益のためと称して行政の救済はするが、国民個々の権利救済と個別事件での判例法理の適用にはとても冷淡だ。

経産省のトランスジェンダーの女子トイレ使用制限措置要求事件のような、LGBT法制定の社会情勢の動きを背景とした、新たな制度がらみの新規の事件でない限り、地方公務員の懲戒・分限処分では特にその傾向が顕著だ。個別事件での国民の権利救済は、刑事えん罪事件以外は、下級審の役割で、最高裁の出番ではないと信じているようだ。でも、司法と立法・行政の役割分担の視点からは、最高裁は個別事件での国民の権利救済にももっと力を尽くすべきだ。

2.新年の抱負
〇大学でビリビリ来る法学案内・環境法・地方自治法の講義をする
〇最高裁で行政事件の勝訴判決をとる
〇論文(審査会審査のあり方、平成26年判決以降の一般廃棄物処理業許可の適法性審査等)を執筆する
〇11月の司法シンポで新たな司法改革・行政改革の途を示す

本年もよろしくお願いします。

投稿者:ゆかわat 08 :38 | ビジネス | コメント(0 )

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