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2005 年09 月21 日

へそ曲がり アスベスト自転車問題

アスベストをめぐって、今朝の新聞には、「自転車メーカーなど28社が中国から輸入販売した約25万台の自転車のブレーキ部品にアスベストが使用されていた。昨年10月に労働安全衛生法施行令が改正され、部品総重量の1%以上の石綿を使った製品の輸入などが禁止されており、法令違反の可能性が高い。経済産業省と厚生労働省は、流通段階にあるものも含め、該当する型の自転車についてはすべて代替品に取り替えるよう全社に指示した。」と報道されていた。

有害な物質であるアスベストが自転車にも使用されていたというのは、確かに問題だ。しかし、ちょっとひっかかる。

労働安全衛生法55条には「黄りんマッチ、ベンジジン、ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康被害を生ずる物で、政令で定める物は、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない。」と定め、労働安全性方法施行令16条10号は、製造等が禁止される有害物等として「石綿(第四号及び第五号に掲げる物を除く。以下この号において同じ。)を含有する別表第八の二に掲げる製品で、その含有する石綿の重量が当該製品の重量の一パーセントを超えるもの」を指定する。労働安全衛生法55条違反には3年以下の懲役又は300万円以下の罰金刑の対象となる。

しかし、労働安全衛生法は、職場における労働者の安全と健康を確保することを目的とする法律であって、消費者の安全と健康を確保することを目的とするものではない。そればかりか、流通段階にある製品を含めて代替品と交換するということは、労働者をして、石綿が使用されている危険な製品に改めて暴露せしめるということであって、消費者の安全のために、労働者の安全と健康が危険にさらされると言うことだ。しかも、「当該製品の重量の一パーセント」とは何をもってその基準とするのか。ブレーキ部品なのか、自転車そのものなのか。部品というときは、どこまでをその1%の母数とするのか。極めて曖昧と言わざるを得ない。しかも、そもそも「重量の1%」とすることの合理的な根拠は何なのか。

目的のために、手段を選ばないというのは、いささかどうなのか、という懸念をぬぐい得ない。

投稿者:ゆかわat 23 :46| ビジネス | コメント(0 ) | トラックバック(1 )

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