2005 年10 月03 日
国勢調査
国勢調査が10月1日に行われた。てっきり国勢調査法という法律に基づいて行われているのだろうと思っていたら、統計法4条が根拠で、国勢調査法というものがあるわけではない。統計法4条には「政府が本邦に居住している者として政令で定める者について行う人口に関する全数調査で、当該調査に係る統計につき総務大臣が指定し、その旨を公示したもの」を国勢調査というとだけ定めている。その詳細は法律にも定められていない。しかも、法律では「人口に関する全数調査」としか規定されていない。ところが、国勢調査について定める国勢調査令(政令)は「氏名、男女の別、出生の年月、世帯主との続柄、配偶の関係、国籍」に始まり、「就業状態、就業時間、所属の事業所の名称及び事業の種類、仕事の種類、従業上の地位」、さらには「家計の収入の種類、住居の種類、住宅の床面積、住宅の建て方」まで調査事項となっていて、「人口調査」から乖離すること甚だしい。まさに国家による国民の現状把握だ。
しかも、これらを調査するのは、世帯員(要するに住民)が自ら直接市や県や国に回答するのではなく、国勢調査員が調査するものとされている。そして、それを市町村長や都道府県知事が審査するという方法になっている。だから、実際、調査票に職業を書かなかったら、後から国勢調査員から記載がもれていると指摘を受けることになる。
国勢調査員は調査票の依頼・回収をするだけで中身には関わらないなんて言うのは全くの嘘だ。しかも、国勢調査員は、法律上は、統計調査員として守秘義務を負うことになっているものの、要は町内会で役を命じられただけの人だから、守秘義務の何たるかや個人情報保護について十分に理解と自覚をしているとは思いがたい。
そうすると、世帯員には、政令上、申告の義務が課されているが、統計法によれば市町村長等から直接申告を命じれらた場合以外は罰則の対象とはなっていないから、現行の国勢調査には応じないのが、プライバシーの見地からは妥当ということになろうか。と言っても、もうみんな国勢調査票は出されたことと思うが。
投稿者:ゆかわat 00 :25| ビジネス | コメント(1 )
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投稿者: Nanette Faulkner : URL at 2009 /12 /04 22 :08