2010 年02 月11 日
500円タクシー近畿運輸局認めず
2月10日付産経新聞のHPによると、「大阪府内の初乗り運賃500円の格安タクシーをめぐる問題で、近畿運輸局は10日、認可継続を申請していた業者2社に対し、初乗り運賃の値上げを求める通達を出した。 通達で近畿運輸局は、ワンコインタクシー敷津については「運転手に適正な給料が支払われない」として申請を認めず、初乗り運賃を最低590円とするよう指導。新金岡交通には「提出書類の人件費が過大に記載されている」として申請を却下した。新金岡交通が再申請に応じなければ、運輸局が定める最低640円の初乗り運賃が適用される可能性もあるという。」との記事が載っていた。また、2月11日付日経新聞では、「近畿運輸局は10日、初乗り運賃500円の継続を求めた大阪府内のタクシー会社2社に対し、適正な経営を維持するのに十分な運賃ではないなどとして、申請を認めないと通知した。過当競争となっているタクシー業界是正のためにできた新法に基づく措置だ。昨年10月施行のタクシー事業適正化・活性化特別措置法では、運賃の許可申請の際、人件費や安全管理費を賄うための利益を確保する上で、運賃が適正かどうかを厳密に審査。」との記事が乗っていた。
しかし、タクシー業務適正化特別措置法には、初乗り運賃の規制ができるとか、初乗り運賃の申請を認めないとかいう規制の定めは何もない。それとも、同法51条の「国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者に対し、その業務に関し必要な報告を命じることができる」という条項に基づく措置なのだろうか。
投稿者:ゆかわat 21 :11| ビジネス | コメント(0 )