<< 前のエントリ |メイン | 次のエントリ >>
2010 年02 月28 日

被疑者ノート

 26日日経に、障害者団体向け郵便料金割引制度悪用事件で虚偽有印公文書作成罪等の罪名で起訴されている村木被告の公判で元係長の証人尋問が行われ、弁護側が被疑者ノートを法廷で公開したという記事が載っていた。
 被疑者ノートは、日弁連が捜査弁護の一環として被疑者に取調状況などを書き留める被疑者ノートの差入・活用を推奨しているものだ。元係長のノートには「どうしても私と村木被告をつなげたいらしい」「私の供述さえ得られれば検察のパズルは完成か」「あなただけ違うことを言っていると検事に言われた」等々の記載があるという。
 いかに検察特捜部が事件をでっち上げるのかがよく分かる。

 しかし、検察はおそらくは、これは村木被告の弁護士向けに、真実と違うことを書いたものだとか、後日書かれたものだとか言うのだろう。そのときに裁判所はどうするのか。これまでの裁判所であれば、検察のいうことを全面的に信用し、結局は、公判証言よりも、捜査段階の検察官調書の方が信用できるといって、特捜を擁護してきた。

 特捜事件ではないが、私も何度も同様の経験をしてきた。弁護人から言われなくても、自発的に、日々の捜査状況や自分自身の記憶を日記に克明に綴ってきた依頼者・被告人がいたが、私から言わせればこれだけ具体的で臨場感あふれる記述が信用できないはずがないと思われる内容の日記だったのに、福井地裁も名古屋高裁金沢支部も、これを信用せず、取調警察官と取調検事の供述のみを全面的に採用した。

 裁判所が公正な判断をすることを期待したい。

投稿者:ゆかわat 10 :21| ビジネス | コメント(0 )

◆この記事へのコメント:

※必須