2010 年02 月28 日
津波による避難指示
チリ大地震による津波による避難指示・勧告が多数世帯に発せられた。
ところで、避難指示や避難勧告を定めるのは災害対策基本法だ。
災害対策基本法60条1項には「災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、必要と認める地域の居住者、滞在者その他の者に対し、避難のための立退きを勧告し、及び急を要すると認めるときは、これらの者に対し、避難のための立退きを指示することができる。」とあることに基づく。
東名高速の一部区間も通行止めになった。
しかし、ちょっと大げさにすぎたのではないか。
今、午後1時30分現在、TVを見ている限りでは、南鳥島で10cmの津波(?)が観測されただけだ。
後で大きな被害が出たときに、政府・官僚組織が非難されないようにしているだけではないのか。もう少し避難指示・勧告の精度を高めるべきだろう。そうでないと、本当に避難が必要なときに「オオカミ少年」になってしまうおそれがある。
投稿者:ゆかわat 13 :30| ビジネス | コメント(0 )