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2010 年03 月26 日

行政訴訟

oikesakura220326
 今日は、富山の裁判所から福井の裁判所に回った。北陸の朝はひどく吹雪いていた。季節はずれの雪だ。
 行政事件訴訟法は平成16年に改正された。国民の権利の実効的救済を図ることがその趣旨だったはずだ。しかし、福井地裁の合議法廷を見ている限り、裁判所は、どこを見て行政訴訟を進めているのか甚だ疑問になる。
 行政訴訟は、裁判所が国民の権利を保障するために行政をチェックするのが目的だ。その厳しい目は行政に向かうのが本筋だ。しかし、裁判所は、国民に対してのみ厳しい目を向ける。相変わらず、原告適格があるか、原告適格がないならいかに違法なことを行政がしていても裁判所は見て見ぬ振りを決め込み、行政が適法性について反論しようとしていてもその必要はないといってさえぎる。住民訴訟では個別財務会計行為の特定が出来ているか、誰にいくら支払えという請求の趣旨が特定されているか、求める請求が損害賠償請求なのか賠償命令なのか特定できているか、正しく特定できていないなら訴えを却下する、この場合もいかに行政が違法なことをしていても、そんなことには全く目もくれず、行政が実体の反論をしようとするのもさえぎる。
 裁判所は行政の非違を正すのではなく、行政に異議を唱える国民を糾すことに情熱を燃やしている。これを支えているのが行政法理論だとしたら、行政法はこの世の中から廃止すべきだろう。自分はこんな世の中のために役に立たないことを学生に教えているのかと思うと、むなしくなる。
 法科大学院はこんな誤った「精緻な」行政法を教える場ではない。裁判所に「精緻な」行政法の誤りを諭す場のはずだ。
 裁判所は精緻な行政法、完結した行政法を求めるのではなく、国民が行政に向ける疑問に共感し、行政の非違を正すことを旨とすべきだ。仮に原告適格や処分性その他訴訟要件に疑問があったとしても、実体審理をして、終局判決をするときに却下すればよい。訴訟要件は実体判決をするための要件であるにすぎず、実体審理をするための要件ではない。そうすれば、少なくとも審理の中で行政の違法が白日の下にさらされるだろう。仮に却下判決であっても、行政訴訟の目的は果たされる。
 

投稿者:ゆかわat 23 :01| ビジネス | コメント(0 )

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