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2010 年06 月23 日

日弁連行政訴訟センター

Rei220623 

  今日は、日弁連の行政訴訟センターの会議に出席するために東京出張だ。
  いつもなら事務所の電話を転送しているが、今日は、会議漬けのため電話転送もしなかった。

   午前は、日弁連の公金検査訴訟についての碓井教授からのレクチャー。
  公金検査訴訟は、自治体の住民訴訟の国版の制度、すなわち国民訴訟の提案だ。費用対効果がどうなのか、違法な公金支出を是正するためにかえって会計検査院の人員増や訴訟費用の負担が増すのではないかという懸念が民主党からも出ているようだ。しかし、新党日本はこれを公約に入れているという。私個人としては、とりあえず会計検査院35条を改正して、審査要求を国民なら誰でも申し立てられるようにするとともに、応答義務を課するというところから始めてはどうかと思う。

  お昼は、9月に予定されている司法シンポジウムの行政訴訟分科会の1コマである裁量統制のあり方についての部会の討議。裁量統制は、一つは個別行政法規の規律密度を上げることにあるが、より現実的な課題は、行政手続法を改正して、行政の意思決定文書(一言で言えば意思決定の理由、細かく言えば、いかなる事実に基づきいかなる事項を考慮したか)を作成し整理し保管することを義務付けること、そして行政争訟においては行政決定の適法性は当該文書のみをもって主張立証すべきこととする。そうすれば、裁判所による行政裁量統制が実効化する。これは行政過程の可視化であり、行政の説明責任の現れである。そして、受訴裁判所に対する解釈運用規定として(行訴法9条2項のような位置づけ)行訴法30条を改正して、裁判所の裁量審理準則を明示する。

   午後は、全体委員会で、行訴法5年後見直しや行服法改正の議論を主として行った。
原告適格や執行停止について、16年改正直後の裁判所の前向きな姿勢は後退している。裁判所の現状を強く批判すべきであり、現状を改善するためには、原告適格が実体審理を踏まえた上で判断されるべきことを明記し、執行停止の損害の重大性要件の削除が不可欠である。もっとも、日弁連の意見としては、原告適格については9条1項の「法律上の利益」を「現実の利益」等に改正し、執行停止については仮の執行停止を設けるという意見になりそうである。

投稿者:ゆかわat 22 :44| ビジネス | コメント(0 )

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