2010 年09 月05 日
再生医療厚労省指針は幽霊か?
3日の日経夕刊を見ていたら、「再生医療 臨床研究に難題」「厚労省指針に現場から悲鳴」と題する再生医療に関する記事が載っていた。厚労省は2006年9月に再生医療の臨床研究に国の事前審査を義務付けた「ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針」を導入したが、指針が施行されてから骨・関節領域の臨床研究が停滞したという。
ところで、この「指針」の法的性質は何だろうか。
法規か?
単なるガイドライン、研究指針にすぎないから、法的には何ら効力を持たない行政規則にすぎない。
ところが、この法的効力を持たないはずの「指針」が研究活動を現実に規制している。しかし、「指針」は法的効力を持つものではないから、裁判所に訴えを提起して争うこともできない。幽霊はヒトを驚かすが、訴訟を提起して排除することはできない。「指針」も幽霊のようなものだ。
投稿者:ゆかわat 00 :10| ビジネス | コメント(0 )