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2010 年10 月15 日

検察審査会起訴議決無効提訴

 小沢民主党元幹事長が検察審査会の起訴議決の取消しや指定弁護士の選任手続の差し止めを求める行政訴訟を東京地裁に提起した。
 起訴議決があっただけではまだ刑事訴訟手続は開始されていないから、起訴を待って刑事訴訟手続の中で公訴棄却を求めろというのは迂遠で筋違いだ。日経新聞夕刊には「公判が始まった後に公訴棄却を求めるのが筋だ」という声が根強いという記事が載っているが、そんな声は全然「根強く」ない。一体誰から取材したのか。
 検察審査会の起訴議決により、被疑者は起訴されるべき地位に立たされる。これは行政訴訟・取消訴訟をもって争うに足りる「処分」に当たる。1966年の判例があるというが、起訴強制主義のない時代の判例であり、先例とはならない。
 前回のブログにも書いたとおり、そもそも本件起訴議決は無効であるから、刑事訴訟手続に入る前に議決の効力を否定すべきだ。そうでないと、逆に、起訴議決を認めた検察審査会自体が違憲で無効だということにもなりかねない。
 ちなみに、私は弁護団ではありませんので念のため。

投稿者:ゆかわat 19 :15| ビジネス | コメント(0 )

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