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2005 年11 月20 日

石原産業フェロシルト事件

新聞報道によれば、石原産業が、11月8日、産業廃棄物である土壌埋め戻し材「フェロシルト」の処理(収集運搬)を無許可業者に委託したとして産業廃棄物処理法違反(委託基準違反)の疑いで、三重県警から強制捜査を受けた。それに対して、石原産業としては、違法ではないと反論している。

石原産業の理屈としては、酸化チタン製造工程で発生する使用済み硫酸を、従来、アイアンクレイ(産業廃棄物)として処分していたが、それを再生することで販売可能な土壌埋め戻し材を生成したのであって、土壌埋め戻し材「フェロシルト」がリサイクル製品であることは三重県リサイクル製品利用推進条例でもリサイクル製品として認定を受けているから、フェロシルトの処理を第三者に委託することは産業廃棄物の処理ではないというものだろう。産業廃棄物ではない以上、それを産業廃棄物処理業の許可のない業者に委託したところで、廃掃法違反には当たらない。
それに対して、三重県警の理屈は、酸化チタン製造工程で発生する使用済み硫酸はそれ自体としては産業廃棄物だから、いかにその後のフェロシルトが製品として販売可能であったとしてもそれは産業廃棄物の中間処理によるものにすぎないというものだろう。

新聞報道を見ると、フェロシルトに六価クロムやフッ素という有害物質が検出されたから違法だという論調にも見えるが、廃掃法違反に当たるかどうかは、有害物質が含まれているかどうかではなく、廃棄物かどうかによる。

処理再生することによって有価物となる使用済み硫酸が「廃棄物」に当たるかどうか。使用済み硫酸それ自体を取り出せば「廃棄物」と言う他ないように見えるが、土壌埋め戻し材フェロシルトの原料だという点を強調すれば、廃棄物には該当しない。石原産業に「廃棄物」の認識があったかどうかのみならず、そもそも使用済み硫酸が「廃棄物」かどうか自体が争点だ。

三重県警は、フェロシルトはの売値は1t150円だが、その運送費が3〜4000円だから、実質的に廃棄物の処理ではないかという。確かにこのテクニックは廃棄物処理をごまかす業者によく見られる手口ではある。しかし、それだけでは廃棄物かどうかの判断基準とはならない。そもそも「廃棄物」かどうかというのは、分かったようで、明確な判断基準もひけない極めて曖昧な概念だ。それは、ある人が中古家電製品をもういらないといって捨てたら廃棄物だが、別の人から見ればまだまだ使えるじゃないかといって持って帰れば廃棄物ではないことからも、そう容易な概念ではないことは分かるだろう。そんな曖昧なもの、逆に言えば、公権力がこれが廃棄物だと決めれば「廃棄物」となるような恣意的な解釈が許されるもので、天国と地獄が分かれるというのは、法制度としては不完全だと言わざるを得ない。

投稿者:ゆかわat 22 :07| ビジネス | コメント(1 ) | トラックバック(1 )

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突然ですが、金沢を舞台にした社会問題についてブログを開設しました。身近な問題として考え、コメントなどお寄せ頂ければと思いご紹介させて頂きます。

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投稿者: 廣野秀樹 : at 2005 /12 /03 22 :30

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