<< 前のエントリ |メイン | 次のエントリ >>
2011 年02 月26 日

日弁連主催第4回法科大学院実務家教員研究交流集会

私も「法科大学院実務家教員」の一員であるので、自分の担当している行政法のことだけではだめなのだろうと思い、一念発起して交流集会に参加することにした。東京・四谷は、梅の香り(かな?)が満ちていて、とても新鮮な気分がした。
 分科会と全体会の2部構成となっており、分科会は法曹倫理に関する分科会とローヤリングに関する分科会、全体会は、法科大学院の直接の課題ではないと思われるが、法科大学院における実務導入教育と司法修習の連携のための具体的方策を探ることがそのテーマだった。

 ローヤリングの分科会に参加した。岡山大学におけるローヤリング・クリニックの授業とその成績評価について報告がなされた。ローヤリングとかリーガルクリニックといっても、そんなものには全く携わったことのない私には、一からの勉強だった(よう、そんなんもしらんで「法科大学院実務家教員」なんて名乗っているものだと自分でも思う。)。
 「ローヤリング」と聞くと、ロード・オブ・ザ・リングが真っ先に思い浮かぶが、「仮装事件を用いて、依頼者や相手方との面接・交渉やあるべき紛争解決の方向について考え、体験的に実践する科目」をいう(亀井尚也先生)。
 今日は、その手法ではなく、成績評価が中心的な論点だったらしい。成績評価の基準として「コミュニケーション能力」や「頑張っているか」「MVPは誰か」という視点も大切ではないかということだった。
それを聞きながら、自分の法律相談の経験を振り返りながらふと違和感を感じた。

 市の無料法律相談をしていると、20分の枠の中で終わらせないと、後の相談予定者に迷惑をかけてしまう。これまで20年も弁護士をやっていると、10分間で相談を終わらせろといわれたら、たぶんできるだろう。それも、岡山大学で使っておられる「評価シート」の項目(事実・訴訟物・法律構成・証拠・要求・手段・コスト)の全部について10分でこなすこともできるだろう。でも、そのときは、相談者の話したいことを聞くのではなくて、相談者の話したいことを遮って、自分が聞きたいことを聞くことになる。そうじゃなくて、相談者の話したいことをふんふんと聞いていると、あっという間に1時間経ってしまうこともある。特に離婚の相談なんかを念頭に置いたらそうだろう。これこれの証拠があれば、こういう手続をとれば、これくらいの金銭はとれるでしょうということを10分で相談することはできる。でも、同じ離婚の相談でも、本当に裁判上の離婚が認められるのかと感じれば、離婚原因についてのみ相談するということもあるだろう。中には人生相談で終わって、何の結論も助言もできず、「評価シート」の項目のどれ一つもまともに把握できないまま1時間が経ってしまったという場合もあるだろう。それでも、相談者は、もんもんと悩んでいることをずーっと聞いてもらって、それで少しは明るい顔をして帰ってくれることもある。その場合に、どちらの法律相談がA評価を受けるのだろう?その評価基準は何なのだろう?

 全体会では、法科大学院における実務導入教育が司法修習を念頭に置いたものになっていないため、司法修習開始時の司法修習生の能力が起案能力を中心にして劣っていることを前提にして、弁護士会の取組みの現状及び法科大学院における取組みの可能性について、もっぱら弁護士会サイドから問題提起があった。
 これについても、何か違和感を感じた。
 私は法曹養成問題とは距離を置いてきて、法科大学院設置には全く関わってこなかったし、ここ最近になって行政法を教えるために法科大学院教育に携わるようになったにすぎないので、これまでの経緯は全く分からない。
 しかし、今日の議論は、司法制度改革の基本理念、法科大学院設置の原点がそっちのけになっているのではないか。法科大学院は、それまでの司法修習が裁判官養成・裁判修習中心となっていることの批判を踏まえて、法廷実務家養成にとどまらない新たな法曹養成制度として法科大学院を設置したはずだ。それにもかかわらず、その法科大学院修了生が、自らが批判してきた過去の裁判官養成・裁判修習を中心とした法廷実務家養成に堪えないといって批判しているのが今日の議論なのではないのか。最近の修習生は盗品の近接所持(窃盗犯の否認事件における犯人性を認定する基準の一つ)や殺意の認定基準(殺意の否認事件における殺意認定の基準として、用いた凶器はどのようなものか、攻撃態様はどうか、刺した部位は身体の枢要部か等を考慮するというもの)も知らないという意見があったが、それこそまさに日弁連が打ち破るべき官僚裁判官の発想だったのではないか。それを裁判所よりも弁護士会が率先して声高に主張するのはどういうことなのだろうか。もし弁護士会が実務修習開始時に最低限備えておくべき能力として起案能力が必要だというのであれば、その実務導入教育をすべきなのは、過去の法廷実務家養成のギルド的発想から抜け出せていない弁護士会の仕事であって、法科大学院ではないはずだ。

投稿者:ゆかわat 21 :55| ビジネス | コメント(0 )

◆この記事へのコメント:

※必須