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2011 年03 月21 日

放射能汚染野菜の販売規制は問題

 放射能汚染野菜の販売自粛は、次のような内容の17日付の厚労省食品安全部長通知によって行われている。
 「平成23年3月11日、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故に係る内閣総理大臣による原子力緊急事態宣言が発出されたところである。このため、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もって国民の健康の保護を図ることを目的とする食品衛生法の観点から、当分の間、原子力安全委員会により示された「飲食物摂取制限に関する指標」を暫定規制値とし、これを上回る食品については食品衛生法第6条第2号に当たるものとして食用に供されることないよう販売その他について十分処置されたい。」

 食品衛生法6条2号は、「有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着し、又はこれらの疑いがあるもの。」は「これを販売し(不特定又は多数の者に授与する販売以外の場合を含む。以下同じ。)、又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。 」と定めているにすぎない。
 そうすると、食品安全部長通知は、食品衛生法6条2号の解釈基準ということでしかない。
 しかし、この解釈基準は合理的なのか。今朝のTV番組を見る限り、東工大準教授は現在発表されているような放射能濃度では何ら健康には影響がないレベルだということをしきりに強調していた。

 ところが、首相は、原子力災害対策本部長名で、福島県知事等に対し、原子力災害対策特別措置法20条3項に基づき、福島県産ホウレンソウや原乳等について、当分の間、出荷を控えるよう関係事業者等に要請するよう指示を発した。

 そんな緊急を要する状況なのだろうか。しかも、知事に、「関係事業者等」に対して、「出荷を控えるよう要請する」権限があるのだろうか。
 しかも、「指示」ということになると、先の食品衛生部長通知が単なる法令解釈の基準であるから、福島県知事等とすれば、TV報道や関係部局の見解に基づいて部長通知に従わないことも十分に可能であったのに、「指示」ということになると、そんな対応は許されないということになる。未曾有の緊急事態であるとしても、あまりに拙速で、ちぐはぐで、被害自治体に二重三重の追い打ちをかけるものではないか。

投稿者:ゆかわat 22 :53| ビジネス | コメント(0 )

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