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2011 年08 月24 日

東京高裁 土地区画整理法76条許可取消控訴事件

 今日は、東京高裁に出張。土地区画整理の事件で、仮換地指定処分の取消を求めているが、従前地の上に商業施設が建設された。商業施設の建設に当たっては、建築確認のほかに土地区画整理法76条の許可がされている。商業施設が建築されたままでは仮換地指定処分の取消を受けても、現状回復ができない。そこで法76条許可の取消を求めた。地裁では、従前地の所有者には76条許可の取消を求める原告適格がないとされたので、控訴した。 今日は、その控訴審の第1回期日だ。 裁判所にはロースクールの学生が大挙して押し寄せてきている。私の事件の法廷にも多数ロースクール生が傍聴にきていた。相手方の弁護士のところにもエクスターンの学生が来ていた。 ところで、原告適格なしで1審却下判決の場合は、控訴審では原審への差し戻しを求めるのが控訴の趣旨となる。本件でもきっとそのように控訴の趣旨を訂正の上控訴状陳述となるだろうと思っていたら、裁判所は原判決取消、原処分取消を求める控訴状のまま控訴の趣旨の陳述を認めた。 これって、もしかして原処分取消の逆転勝訴判決が出るのかも。東京高裁は「神々の世界」だから何があるか分からない。期待していいのかな。 ロースクール生には今日の法廷のやりとりの意味が分かったかな。

投稿者:ゆかわat 12 :48| ビジネス | コメント(0 )

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