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2011 年09 月23 日

小田急線「藤子・F・不二雄」ラッピング電車、都条例抵触で運行終了へ

ヤフーを見ていたら、小田急線がドラえもん」をはじめとする藤子・F・不二雄キャラクターを車両内外にあしらった特別電車を運行していたところ、車体へのラッピング装飾が、「東京都屋外広告物条例」に抵触しているとの指摘を受けたことにより運行を終了するという記事があった。事前に許可申請を実施しなかったこと(東京都屋外広告物条例 第23条)、広告物の面積が基準(車体1面の10分の1以下)を超えていたこと(東京都屋外広告物条例 施行規則 第19条)が、条例への抵触内容だという。

東京都屋外広告物条例は、屋外広告物法の実施条例だ。条例が規制対象とする「屋外広告物」とは屋外広告物法で定める「屋外広告物」だと定義されている。法制執務的には正しい定義だが、条例を見ただけでは規制対象が分からないというのは市民の予測可能性を害しており、不親切というべきだろう。

それはさておき、屋外広告物法2条1項によると、「屋外広告物」とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいうと定義されている。しかし、これだけでは、継続性・屋外性・媒体要件を満たす単なる表示がすべて法によって規制される「広告」だということになる。

しかし、この「広告」の定義は日常用語としての「広告」の理解からは離れていて違和感を感じる。ウィキペディアによると「広告とは、非人的メッセージの中に明示された広告主が所定の人々を対象にし、広告目的を達成するために行なう商品・サービスさらにはアイデア(考え方、方針、意見などを意味する)についての情報伝播活動であり、その情報は広告主の、管理可能な広告媒体を通じて広告市場に流されるものである。」とある。社会通念としても、「広告」「屋外広告」は単なる表示ではなく、広告目的を達成するために行う商品・サービス・アイデアについての情報伝播活動をいうというのが一般的理解だ。

そうすると、屋外広告物法により規制される「屋外広告」は日常用語の「広告」よりも広汎にすぎるのではないか。
確かに屋外広告物法の目的である「良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために」は、確かに単なる表示であっても継続性・屋外性・媒体要件を満たす表示は規制しなければならないと考えられるが、違和感を感じる。
ポケモンジェットも、京都市営地下鉄をはじめとするキャラクター電車も、全部「屋外広告物」に当たって、許可を得て行っているのだろうか。

投稿者:ゆかわat 07 :58| ビジネス | コメント(0 )

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