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2011 年10 月14 日

生活保護中止で請求棄却

14日付日経朝刊に、福島県南相馬市で、東日本大震災の義捐金や福島第一原発事故の東京電力の仮払補償金を収入認定されて生活保護を打ち切られたことからその処分取消を求めた審査請求につき、福島県知事がこれを棄却したとの記事が載っていた。 義捐金や補償金は形式的には収入かもしれないが、震災や原発事故で生活基盤(ストック)を失った住民が受け取るものだから、震災や事故前後を通じて、義捐金や補償金を受け取っても何ら収入(フロー)は増加していないのだから、収入認定するのは明らかに間違いだ。同様の問題は、破産事件においても生じるが、裁判所は義捐金や補償金は資産(配当可能財産)とはみなさない扱いをしているのが正当だ。 これは福島県単独の判断というよりも、厚労省の行政指導に起因するものだろう。 震災や原発事故で政治が政争に明け暮れている間に、「脱官僚」の対象だった官僚が焼け太りをしている。

投稿者:ゆかわat 22 :38| ビジネス | コメント(0 )

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