2011 年10 月22 日
暴排条例違反容疑で初
21日日経夕刊に、禁止区域に暴力団事務所を移転したとして山口組顧問が大阪府暴力団排除条例違反で逮捕された事件で大阪府警は山口組総本部を家宅捜索したという記事が載っていた。
大阪府条例18条は、暴力団事務所(暴力団の活動の拠点である施設又は施設の区画された部分をいう)は、学校教育法第一条に規定する学校や児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設等の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲二百メートルの区域内に開設し、又は運営してはならないものと定め、これに違反した者は一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処するものとされている(25条)。
上記事件は、大阪市北区の保育所から200m以内にあるビルに事務所を移転したことがこれに該当するというものだ。
しかし、何となく、風が吹けば桶屋が儲かる方式の、へえ、こんなんで組の総本部の捜索ができるんだという驚きを隠せない。
投稿者:ゆかわat 08 :24| ビジネス | コメント(0 )