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2011 年11 月18 日

福島大波の米 出荷停止指示

政府は、17日、福島市大波地区の玄米から暫定規制値を超える放射性セシウムを検出したことから、同地区の米の出荷停止を福島県に指示した。

ところで、この「指示」というのは、原子力災害対策特別措置法20条3項が「原子力災害対策本部長は、当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域における緊急事態応急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並びに原子力事業者に対し、必要な指示をすることができる。」 という規定を受けてのものだ。しかし、「指示」がどういう効力を持つものなのか、特措法を見ても分からない。

地方自治法にも「指示」という用語が使われているが、地方自治法245条の8を見ると、「指示」に従わないときは代執行命令の裁判手続が定められているが、その準用規定もないから、福島県知事が措置に従わなかったからといって代執行されることもないだろう。
そうすると、特措法の「指示」というのはどういう効力を持つものなのか判然としない。

投稿者:ゆかわat 19 :46| ビジネス | コメント(0 )

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