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2011 年11 月24 日

河内長野石綿不法投棄

今日の日経夕刊に河内長野の実家の敷地内にアスベスト(石綿)など廃棄物13トンを不法投棄した被疑事実(廃棄物処理法違反)で逮捕したとの記事が載っていた。
それに対する被疑者の弁解は「3,4年前に他人から預かった。捨てたつもりはない。」ということだという。
なるほど。廃棄物処理法は「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と定めているので、預かっているだけというのが事実であれば、違法ではない。以前、廃棄物を自社敷地内に仮置きしていた事案で仮置きも「投棄」にあたるとされた事案があったと記憶しているが、それはあくまでも自社敷地内に埋め立て処分する前提として仮置きしていたという事案だったので、本件には当てはまらない。
普通、この手の事件では、有価物だと主張して廃棄物性を争うものだが、アスベストと表記された小袋に小分けされていたということなので、廃棄物性を争うのは難しかったのだろう。廃棄物処理法は廃棄物の収集運搬処分は規制されているが、預かっているだけということであれば、収集運搬処分を委託されたということにならないから違法にはならない。
当然、警察としては、誰から預かったのかを追及するだろう。もし被疑者が預けた他人の氏名を供述しなければ、預かっただけという弁解は信用性を失うから、被疑者としても氏名を供述せざるを得まい。
預けた第三者が廃棄物処理業者であれば、排出者から収集運搬処分を受託した廃棄物を第三者に預け保管することは再委託に当たるから、廃棄物処理業者は処分されるが、被疑者は不法投棄したことにはならないから無罪放免となろう。
しかし、預けた第三者が排出事業者であれば、第三者も被疑者も犯罪には該当しない。
ということになりそうに思うが、どうだろうか。

投稿者:ゆかわat 23 :39| ビジネス | コメント(0 )

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