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2011 年12 月20 日

イラン人入学拒否違憲判決

 今朝の日経朝刊に、国籍や安全保障上の理由からイラン人男性の入学を許可しなかった東京工業大学の決定につき、法の下の平等を保障する憲法と教育の機会均等を定める教育基本法に反するとして不許可決定を無効とした東京地裁判決(小林久起裁判長)の記事が載っていた。  新聞記事によると、男性はがんの放射線治療を研究するため東工大原子炉工学研究所に入学願書を出したところ、大学はイラン人への核関連分野の教育が行われないよう要請する国連安全保障理事会決議や文科省の指導を踏まえて、男性が安全保障上管理対象となっている技術情報にアクセスする可能性があるとして入学を拒否したという。  感想としては、東工大は私学じゃなかったかな。私人間の憲法の直接適用の問題もあるし、大学の自治の問題もあるし、国家安全保障の問題もあるのに、難民認定による定住性について考慮せずに国籍を不当に重視したのは不合理な差別だという理由(裁量審査過程合理性判断)で不許可決定を違憲無効と判断するのはなかなか難しいのではないかと感じた。大学側の裁量は判決がいうよりも広いのではないか。判決文をみた上でさらに検討してみたい。

投稿者:ゆかわat 19 :38| ビジネス | コメント(0 )

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