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2011 年12 月20 日

浜田簡易裁判所調停

 もう年の暮れに近づいてきた。浜田簡易裁判所に申し立てた調停が2回目の期日で成立した。  先週末からの雪で道路事情がどうなっているのかとても心配だったが、冬の中国地方には珍しいことだと思うが、とても暖かく、晴れ渡った1日だった。スタッドレスタイヤをわざわざ注文してレンタカーで来たのに、少しあてが外れた。  いつも思うが、調停はもう不調かと思うことが何度もあって、何とか成立にこぎつける。  今回の事件も、調停前の交渉の時点でお互いの金額差が大きかったところが、第1回調停では相手方代理人からそもそもこれまでの交渉の経過は白紙に戻して一からそもそも論から始めたい(申告農業所得額から乖離した収入認定はできないのではないか、被害者の兄弟は固有の慰謝料の請求権者には該当しないのではないか)と言われ、さらに金額が開き、そこで依頼者と話し合った結果、負担はより大きくなるし、望むところではなくやむを得ず不調にして訴訟に切り替えることを決意したら、相手方がようやく歩み寄る姿勢を見せてくれた。が、第1回の時点では合意には至らず、その後期日間に依頼者と再度話し合ったところ、兄弟とはいえ親子同様の付き合いをしていたのを否定されたのは心外だということで固有の慰謝料を認めないのであれば訴訟提起することを最終的に決意したら、ようやく本日、第2回期日で合意に達した。  申立人にも相手方にも、譲れるものと、絶対譲れないものがある。絶対譲れないものは、最初から駆け引きの対象にはすべきではない。それをも駆け引きの対象にすると、まとまるものもまとまらなくなる。でも、相手方の譲れないものは何かは他方当事者からは見えないのが通常だが、それを見通す能力を身につけることが弁護士には求められる。

投稿者:ゆかわat 19 :41| ビジネス | コメント(0 )

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