2011 年12 月29 日
アセス受理なぜ
今朝の日経新聞に、米軍基地普天間基地移設問題で、28日未明に沖縄防衛局が環境影響評価書を沖縄県庁に搬入したことにつき、県が評価書を受理する方針を決めると、反対派の市民らは「なぜ防衛省に手を貸すのか」と批判の矛先を県側にも向けた。県は「受理せざるを得ないとの結論に達した」というのに対して、県議らは一斉に反発「非常識な行為を追認するのは許されない」と批判が相次いだとの記事が載っていた。 記事の趣旨も、「受理」するのはおかしいという風だ。 しかし、環境影響評価法は、「事業者は評価書を作成したときは速やかに・・・これを送付しなければならない。」(22条1項)、「・・・は評価書の送付を受けた後、速やかに当該各号に定める措置をとらなければならない。」(同条2項)と定めており、知事が事業に反対であるからという理由で、送付されてきた評価書を「受理」しないということは予定されていない。環境影響評価の手続きは事業が環境に及ぼす影響を事業者と住民と知事・市長らが互いに意見を述べあって環境保全の配慮をする手続きだから、「受理」という概念はあり得ない。知事の説明では「評価書が要件を満たしていれば処理しなければならない」とあるが、そもそも評価書には満たすべき「要件」もないから「受理」などあり得ないし、事業に反対であれば「受理しない」のではなく、反対意見を述べるのが環境影響評価手続きだ。 普天間移設に反対であれば、法律に基づいて反対するのが筋だ。もしそれも受け入れられないというのであれば、新たな法律を作るか、日本国からの独立をすべきだろう。投稿者:ゆかわat 22 :36| ビジネス | コメント(0 )