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2012 年01 月21 日

自転車危険走行で車免停

国道を自転車で横断したことで2人が死亡する自動車事故を誘発したとして重過失致死罪で有罪実刑判決(禁錮2年)があった。 自転車も車両(軽車両)だから、業務上過失致死罪ではないかと思ったが、業務上過失致死罪も重過失致死罪も同じ刑法211条の中で前段 と後段で規定されているので、特に業務上過失致死か重過失致死かにこだわる実益はないのだろう。 ところで、今回、大阪府警はこの者について180日間の自動車の免許停止処分としたという記事が20日の日経に載っていた。 自転車走行を理由に自動車運転免許を停止するのは異例とのコメントが付されていたが、確かに妙な感じはするものの、自転車走行でみせた道路交通法規違反(遵法精神の欠如)は当然自動車運転にも反映しているであろうから、その限りでは実質的に問題はないように思える。 しかし、行政処分・不利益処分である以上、処分基準に基づいて行われるものであり、道路交通法の行政処分の基準は点数制度(交通事故や交通違反の基準点数によって処分内容を決定する)であり、そこでは当然のことながら、自動車や原付自転車を走行して違反や事故を起こした場合が想定されている。 法治行政原理を形式的に適用して国民の権利利益の救済を重視するか、行政目的を重視して実質的な裁量権行使を行うか。悩ましいところだ。

投稿者:ゆかわat 11 :11| ビジネス | コメント(0 )

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