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2012 年06 月29 日

ある修習生との民事裁判についての会話

以前、民裁修習中の修習生と話をした。彼は「この前はひどい弁護士にあたった。これでは依頼者がかわいそうだと思った。準備書面に引用されている証拠の証拠番号は間違っているし、時期も書証と違っているし。それに対して、相手方の陳述書は完璧で反対尋問の必要もないくらい。証拠調べをするまでもなく心証がとれちゃいます。」
おそらく、これが今の裁判官の事件の見方なのだろう。しかし、私からすればこんなものは民事裁判でも何でもない。

主張と証拠が対応しているかどうかをチェックするのは裁判官の仕事であって、代理人の仕事ではない。陳述書なんか、弁護士の作文なのだから、そんなもので心証が取れるはずがないし、そんなもので心証を取るのであれば、準備書面=主張だけで事実認定しているようなもので、証拠裁判主義の否定だ。

今の裁判はおよそ訴訟になっていない。地裁では証人の数は絞って一人か二人しか調べない。それでいて高裁では1回結審でしい証拠調べなんかしない。民事訴訟法改正は1審での審理充実が目的であったはずなのに、ただの拙速主義に陥っている。それでいて、主張整理だの争点整理だのといって弁護士の準備書面だけをもとに争点を絞り込み、証拠調べをして本当の事実が出てきても、もう新しい証拠の取調べはしない。馬鹿じゃないかとしか言いようがない。これが機能するのは弁護士が全部事実関係を把握している場合に限られる。ところが、弁護士は自分の依頼者本人の言い分しか分からない(そもそも依頼者も自分の弁護士に対してであっても自分に不利なことを自発的に伝えるはずもないし、人は自分に関心のあること・都合のいいことしか覚えていないものだ)し、相手方の言い分はもちろんのこと、第三者の言い分は分からない。そんな状況で適切な争点整理ができると思っているのが間違いである。弁護士の準備書面をもとに争点整理をするぐらいなら、早い時期に関係者を集めて、証人尋問なんて形式にとらわれずにとにかく言い分を出させればいい。そうすれば事実関係の全体像が明らかになるし、どの点を詳細に調べるべきかがおのずと絞り込まれる。その方が当事者の納得度ははるかに高いはずだ。

投稿者:ゆかわat 19 :57| ビジネス | コメント(0 )

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