2005 年12 月21 日
大型店の郊外出店規制(再び)
今朝の日経に、政府・与党の都市計画法改正案として、延べ床面積1万平方メートル超の小売店の立地を商業地域などに限定する案が明らかになったと報道されていた。詳細は分からないが、おそらくは、大型店舗の用途は商業地域等に限るように改正するというものだろう。この改正理由は、郊外への出店規制に歯止めをかけ、停滞する中心市街地の活性化を促す狙いとされるが、明らかに立法事実を欠くのではないか。大型店の郊外出店は、大手スーパーの利益(土地が安い、広い土地が手に入る等)のみならず、住民の利便にもかなっているから(車で買い物しやすい、一度に必要な買い物が全部できる、子供の遊び場もある等)である。中心市街地がさびれるのは、住民のニーズにあっていないからであって、大型店が郊外出店するからではない。それをはき違えた都市計画法改正は、憲法違反ではないか。大手スーパーの営業の自由のみならず、住民の快適な生活を求める権利をも侵害し、一部の既存・保守党地盤の商工業者の利益に偏向しているのではないか。
そもそも「国」が地方都市のまちづくりのあり方に、上から規制をかぶせること自体が、地方分権の流れに反しているのではないか。
こういった間違った都市計画法改正に法的に対抗する術はあるのだろうか。行政事件訴訟法が改正されたが、一体、どんなメニューが考えられるのだろう。これまでの例で行けば、特定の用途地域の指定=都市計画決定の取消を求めるという手法があったが、今回の場合は、すでに指定されている用途地域の中身が変わるという法改正だから、法律そのものの違法確認ないし商業地域でなくても大型店を建築できる地位の確認ということになるのだろうか。
投稿者:ゆかわat 23 :00| ビジネス | コメント(0 ) | トラックバック(0 )