2012 年07 月29 日
受精卵診断
7月23日日経夕刊に、長野のクリニックで、日本産婦人科学会の承認を得ずに、体外受精卵の着床前染色体診断をして7人が出産したとの記事が載っていた。また、7月28日日経朝刊には、神戸のクリニックが日本産婦人科学会の承認を得ずに受精卵着床前診断をした問題で、学会は指針に反するもので決して容認しないとの声明を発表したとの記事が載っていた。
学会が受精卵診断を特定の病気による場合に限定するのは命の選別につながるからだという。
それに対して、クリニックは不必要な流産を避け、母胎の精神的肉体的負担を軽減するためだという。
しかし、仮に親の意向で命の選別がなされたとしても、それは子供を産み育てようとする親の自己決定権ではないか。それを産婦人科学会が制限できるのか。生命倫理というのは、門外漢の私からは、何となく、あまりにパターナリスティック(父権的)な、思い上がりの、特権階級の論理にしか聞こえない。
いずれにしても、医師としての生命倫理の問題として医師の行為に一定の制限を加えるというのは、学会の倫理指針に反するとしてその医師を学会から除名する等の処分をするという効果をもたらすことまでは理解できるが、それが親の自己決定権を侵害するという効果を持つことまでは許されないというべきではないか。それらの問題が混同されているように感じる。
投稿者:ゆかわat 11 :43| ビジネス | コメント(0 )