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2012 年10 月03 日

臨時教員退職金納税処分を撤回〜身内に甘い税務署

2日の日経夕刊に、兵庫県内の4税務署は兵庫県教育委員会が臨時教員に支払った退職手当は給与所得に当たるとしてした源泉所得税の納税告知処分を取り消したという記事が載っていた。臨時教員の任期は原則1年だが、満了後に1日以上空けて再任用したとき、任期満了ごとに平均約15万円の退職手当を支払っていたのを、税務署は実体は継続雇用だから退職手当は給与に当たるとしたものだ。満了後あえて1日以上期間だけをおいているなど明らかに所得税課税逃れの隠れ手当にほかならないのではないか。これを、単なる延長ではなく、実質的に別の新たな任用とみるなど、私などが普通扱っている事案とは異なる破格の取扱いだ。国家公務員でも同じことをしているからその波及効果を考えたのだろう。今度は、隠れ手当として住民監査請求を起こさなければならないのではないか。 

投稿者:ゆかわat 12 :59| ビジネス | コメント(0 )

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