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2012 年10 月22 日

高速ツアーバス 旅行会社が安全に責任

 22日の日経朝刊に「高速ツアーバス 自ら運営義務付け 旅行会社が安全に責任」と題する記事が載っていた。
 4月末の関越自動車道での高速ツアーバス事故を契機に国交省が規制を強化し、旅行会社が自ら道路運送法に基づくバス事業の許可をとらなければならないこととし、そのためには、旅行会社が半分以上は自社バスや運転手を確保した上で、他のバス会社に運行を委託する場合に大型車両を5台以上保有しているバス会社に限定し、下請けも禁止するし仲介業者も排除するというものらしい。 旅行会社がバス事業の許可を得るためには一定台数のバスの購入や停留所の確保も求められるという。

 安全性確保のために、旅行会社にバス管理義務を負わせるのは当然だし、そのために旅行会社がツアーバス会社に丸投げは禁止するというのはともかくとして、自らバス事業の許可を取ることを義務付けるとか、そのためには一定台数以上のバスを購入しなければならないとか、ましてや停留所の確保を義務付けるというのは、行き過ぎ(法目的に照らして規制手法が実質的関連性を欠くの)ではないか。それすらも、旅客の安全性確保という目的のために正当化されるのだろうか。
 そもそも丸投げ全面解禁の次に、かつての規制行政よろしく、国交省が出てきて、また全面規制するというのは、運輸行政としても合理性を欠くのではないか。少なくとも、業界の自主規制に委ねたり、それでは実効性を欠くという立法事実の存在や、さらには運輸審議会やパブリックコメントの結果を待つという立法手続きが必要なのではないか。それともこれらの手続きは踏んだうえでのことなのだろうか。

投稿者:ゆかわat 16 :46| ビジネス | コメント(0 )

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